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新たに取得する工場や設備の固定資産税を3年間免除します。
概要
企業の誘致及び立地を促進し、市の産業の振興と安定的な雇用の増大を図るため、特定の地域内で工場等の施設(設備)を取得等するものに対し、市税(固定資産税)を3年間免除するものです。
※令和3年12月に条例等を改正し、対象となる取得価額要件の引き下げなどを行いました。
主な要件など
・事前に指定を受ける必要があります。指定申請前に取得または着手した資産は対象とできません。
・課税免除した年度内に、取得した資産を使用した事業を開始する必要があります。
・土地は、取得から1年以内に事業用家屋を建築着手する必要があります。
・人員の削減を目的とした機械化や効率化は対象とできません。
・新増設に加え、既存施設の入替や修繕などによる取得も対象とできます。(ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人は新増設のみ対象)
過疎法(租税特別措置法)の場合
対象業種
製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等
対象資産
土地、家屋、機械及び装置
取得価額
減価償却資産(家屋・生産設備等)の取得価額の合計が下記の金額以上であること情報サービス業等、農林水産物販売業の場合
500万円
製造業、旅館業の場合
個人事業主:500万円
法人
資本金5,000万円以下:500万円
資本金5,000万円~1億円:1,000万円
資本金1億円以上:2,000万円
その他
対象業種として事業に供する設備の取得であること(例:製造業の場合は生産設備であること)
地域未来投資促進法の場合
対象者
魚沼市及び新潟県の基本計画に定める地域経済牽引事業を行う事業者
適用要件
地域経済牽引事業計画を策定し、県知事の承認及び国の確認を受けた者
対象資産
令和11年3月31日(魚沼市及び新潟県の基本計画の終期)までに取得する土地、家屋、構築物
申請から免除までの流れ
1 工場等の指定
「様式1 工場等指定申請書」を提出してください。
2 資産の取得
土地又は建物の登記(取得)後20日以内に「様式2 土地・建物取得状況報告書」を提出してください。
設備等については報告不要です。
3 事業の開始
取得した資産を使用した事業の開始後20日以内に「様式3 事業開始報告書」を提出してください。
4 固定資産税の申告(免除申請)
固定資産税の申告にあわせ、1月末(固定資産税の申告期限)までに「様式8 固定資産税課税免除申請書」を税務課に提出してください。
申告及び免除申請については「税務課025-792-9751」にお問合せください。
5 その他
計画変更などがあった場合は、必要に応じて手続きをする必要があります。
申請等に必要な書類
様式1 工場等指定申請書[その他のファイル/280KB]
申請する場合
様式2 土地・建物取得報告書[その他のファイル/49KB]
土地又は建物を取得(登記)した場合
様式3 事業開始報告書[その他のファイル/200KB]
取得した資産を使用した事業を開始した場合
様式4 事業計画変更報告書[Wordファイル/31KB]
事業計画を変更する場合
様式5 事業廃止・休止報告書[Wordファイル/30KB]
事業を廃止または休止する場合
様式6 事業再開報告書[Wordファイル/29KB]
休止した事業を再開する場合
様式7 事業承継に基づく工場等指定申請書[Wordファイル/31KB]
申請者が変更となる場合
様式8 固定資産税課税免除申請書[その他のファイル/94KB]
申告と合わせて、毎年度、税務課へ免除申請書の提出が必要となります。
固定資産税の免除に関するお問い合わせ、手続きは
税務課(025-792-9751)までお願いします。
募集期間等
随時受け付けています。