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市役所では、福祉や教育、道路整備、まちづくりなど、市民の皆さんの生活と深くかかわる仕事をしています。
これらの仕事には市民の意見が十分に反映されなければなりませんが、市民全員で集まり話し合いをすることは困難です。
そこで、市民の代表者を「選挙」によって選び、話し合いをして仕事の適否を議決により判断します。
この代表者を「市議会議員」といいます。
議案や請願等を審議し、市にとって最良の意思を決定する機関を「市議会」といいます。
行政の運営が適正で効率的になされているか、市民全体の立場に立って監視する機関でもあります。
市議会と市長は、互いに対等な立場に立ち、議論し合いながら、よりよい市政の実現に努めています。
市議会には、法律の定めにより様々な権限が与えられています。
その中でも主なものをご紹介します。
● 議決権
議会の最も基本的な権限になります。
予算の決定、決算の認定、条例の制定や改廃、条例で定める契約を締結する場合など、市政の重要な案件を審議して決定します。
● 検査権・監査請求権
市の事務に関する書類や計算書などを検閲し、執行状況や出納を検査します。
また、市の事務や事業を監査する「監査委員」に、監査と結果の報告を請求することができます。
● 調査権
市の事務全般にわたって調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。
地方自治法第100条に規定されていることから「100条調査権」とも呼ばれています。
● 選挙権・同意権
議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選んで決定したり、市長が提案する副市長や教育委員会委員など、同意するかを決定します。
● 意見書提出権
市の公益に関する事柄について、国や県など関係機関へ意見書を提出することができます。
このほかにも、議会が自らの意思で議会の組織や運営の決定できる「自律権」、「請願・陳情の受理権」などがあります。