本文
請願・陳情とは、市民の皆様の意見や要望を市議会に提出し、その趣旨の実現に努めるよう市・県・国等へ伝える方法です。
個人でも団体でも出すことができ、年齢の制限もありません。
請願も陳情も、要望等を訴えるという点では同じですが、違う点があります。
●根拠となる法律の有無
●紹介議員の有無
本市では、請願は所管委員会に付託して審査され、陳情はその内容により取り扱いを判断します。
●提出締切
●その他
請願書・陳情書は日本語で記載してください。
様式に定めはありませんが、必要な記載事項は下記のとおりです。
請願は紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。
紹介議員の依頼等、議員と連絡を取る場合は「議員名簿」をご活用ください。
提出にあたっての必須項目をご確認の上、議会事務局(魚沼市役所本庁舎3階)まで、「郵送」もしくは「持参」し提出をお願いします。
本市では、請願・陳情について、実際に審査する委員会で趣旨を口頭で説明することができます。
希望する場合は「趣旨説明申出書」を提出していただく必要があります。
請願・陳情の審査結果は提出者(団体の場合は代表者)に通知します。
委員会で継続審査となった場合は、初回のみ通知し、最終的に結果が出た時点で再度通知します。