請願・陳情とは
請願・陳情とは、市民の皆様の意見や要望を市議会に提出し、その趣旨の実現に努めるよう市・県・国等へ伝える方法です。
個人でも団体でも出すことができ、年齢の制限もありません。
請願と陳情の違い
請願も陳情も、要望等を訴えるという点では同じですが、違う点があります。
●根拠となる法律の有無
- 請願は、憲法に規定されており、法律で手続が定められています。
- 陳情は、法律上の定めはありません。
●紹介議員の有無
- 請願は、魚沼市議会議員1人以上の紹介(紹介議員)が必要です。
- 陳情は、紹介議員は必要ありません。
本市では、請願は所管委員会に付託して審査され、陳情はその内容により取り扱いを判断します。
提出にあたっての注意事項
●提出締切
- 請願・陳情は随時受け付けています。
定例会(2月・6月・9月・12月)の日程を決める議会運営委員会の開催日前(概ね開会日の2週間前)までにご提出ください。
- それ以降に受け付けたものは、次期定例会での審査になります。早めの提出をお願いします。
- 定例会の日程は、会期が決まった場合は「会期日程」もしくは「議会・委員会の日程」で公開します。
●その他
- 国等への意見書の提出を希望される場合は、案文も併せて提出してください。
- 郵送による陳情は、原則として全議員に配布のみ行います。
作成・提出方法
1.作成
請願書・陳情書は日本語で記載してください。
様式に定めはありませんが、必要な記載事項は下記のとおりです。
- 提出年月日
- 請願の趣旨
- 請願者の住所
- 請願者の署名または記名押印
(法人や団体の場合は、名称・所在地・代表者の署名または記名押印)
- 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印
請願は紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。
紹介議員の依頼等、議員と連絡を取る場合は「議員名簿」をご活用ください。
書式例
【書式例】請願書 [Wordファイル/17KB]
【書式例】陳情書 [Wordファイル/16KB]
2.提出
提出にあたっての必須項目をご確認の上、議会事務局(魚沼市役所本庁舎3階)まで、「郵送」もしくは「持参」し提出をお願いします。
請願者による趣旨説明について
本市では、請願・陳情について、実際に審査する委員会で趣旨を口頭で説明することができます。
希望する場合は「趣旨説明申出書」を提出していただく必要があります。
趣旨説明申出書 [Wordファイル/10KB]
審査結果について
請願・陳情の審査結果は提出者(団体の場合は代表者)に通知します。
委員会で継続審査となった場合は、初回のみ通知し、最終的に結果が出た時点で再度通知します。