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浄化槽の法定検査を受検しましょう

ページID:0002416 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物の働きなど浄化槽の法定検査を受検しましょうの画像2を利用し、きれいな水にして放流するための施設です。
浄化槽の機能維持のためには、日常の保守点検、清掃や年1回の法定検査の受検などが必要です。
実施状況の再確認を行い、地域の水環境保全のため、浄化槽の適正な管理をお願いします。

 

浄化槽の使用において気を付けること

水はきちんと流しましょう
画像1水はきちんとながしてください

トイレットペーパー以外の異物は流さない​
画像2異物は流さない
ばっ気型浄化槽の電源は絶対に切らない
画像03電源を切らない
便器の掃除には大量の洗剤を使わない
画像4掃除には大量の洗剤を使わない
浄化槽マンホールの上にものを置かない
画像5マンホールの上に物を置かない
通気装置は絶対にふさがない
画像6通気装置は塞がない

​11条検査

11条検査の画像

浄化槽は、年に一回、適正に管理され正常に機能しているか確認する検査(11条検査)が法律で義務付けられています。
浄化槽をお使いの方は検査しているか確認し、必ず検査を受けてください。
検査は保守点検業者等に依頼してください。詳しくはこちらをクリック(新潟県ホームページ)<外部リンク>

7条検査

浄化槽を新たに設置した時も、使用開始後3ヶ月後から5ヶ月の間にも検査(7条検査)を受けなければなりません。
検査は設置業者に依頼してください。


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ガス水道局の
「適格請求書発行事業者登録番号」

魚沼市ガス事業会計
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魚沼市水道事業会計
T1800020001854

魚沼市下水道事業会計
T2800020001853