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浄化槽は、し尿や生活雑排水を微生物の働きなどを利用し、きれいな水にして放流するための施設です。
浄化槽の機能維持のためには、日常の保守点検、清掃や年1回の法定検査の受検などが必要です。
実施状況の再確認を行い、地域の水環境保全のため、浄化槽の適正な管理をお願いします。
水はきちんと流しましょう |
トイレットペーパー以外の異物は流さない |
ばっ気型浄化槽の電源は絶対に切らない |
便器の掃除には大量の洗剤を使わない |
浄化槽マンホールの上にものを置かない |
通気装置は絶対にふさがない |
浄化槽は、年に一回、適正に管理され正常に機能しているか確認する検査(11条検査)が法律で義務付けられています。
浄化槽をお使いの方は検査しているか確認し、必ず検査を受けてください。
検査は保守点検業者等に依頼してください。詳しくはこちらをクリック(新潟県ホームページ)<外部リンク>
浄化槽を新たに設置した時も、使用開始後3ヶ月後から5ヶ月の間にも検査(7条検査)を受けなければなりません。
検査は設置業者に依頼してください。