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魚沼市議会議員一般選挙における不在者投票について

ページID:0030478 更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

 長期出張や進学のため魚沼市を離れている方や、病院や介護施設等に入院・入所しているため投票日当日に投票所に行けない方などは、以下の各種不在者投票制度が利用できます。

(1)進学先・出張先など、魚沼市以外の市区町村での投票

 進学先や出張先などの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 詳しくは、魚沼市選挙管理委員会または現地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票用紙等の直接または郵送による請求

 魚沼市以外の市区町村での不在者投票の対象となる方は、以下の様式(Word版・PDF版いずれか)を記入して魚沼市選挙管理委員会に提出してください。

 【R7市議選】不在者投票請求書(兼宣誓書)記入例付.docx [Wordファイル/46KB]

 【R7市議選】不在者投票請求書(兼宣誓書)記入例付.pdf [PDFファイル/191KB]

 申請内容を確認してから、投票用紙や投票方法のご案内をお送りします。なお、郵便等を利用した手続となりますので、選挙の当日近くの申請では間に合わない場合があります。不在者投票を希望される方は、早めのご相談と申請をお願いします。

​ぴったりサービスを利用した投票用紙等のオンライン請求

マイナポータルのぴったりサービスを利用して、投票用紙など必要な書類の請求をオンラインで行うことができるようになりました。
詳しくは、「ぴったりサービスを使用した不在者投票の投票用紙等のオンライン請求について」をご覧ください。

(2)指定病院や施設等での不在者投票

選挙管理委員会の指定を受けた病院や介護施設等に入院・入所中の方は、その病院・施設内で不在者投票をすることができます。
病院や施設等の事務所を通じての手続となりますので、詳しくは、病院や介護施設等の職員にご相談ください。

なお、病院や施設内で不在者投票を行う日時が決まっている場合もありますので、早めのご相談をお願いします。

(3)郵便等による不在者投票

身体に重度の障害等があり、以下の内容に該当する方は、自宅などで投票する「郵便等による不在者投票」ができます。

ただし、この制度を利用する場合は、あらかじめ魚沼市選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票制度の対象となる障害等の一覧表
障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級と記載されている人
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級と記載されている人
免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級と記載されている人
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症と記載されている人
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症と記載されている人
介護保険の被保険者証 要介護状態区分が要介護5と記載されている人

なお、これらに該当する場合でも、自書できない方は原則として「郵便等による不在者投票」はできません。
ただし、次の項目で紹介する条件に該当する方は、代理人に記載を依頼することができます。

郵便等による不在者投票の代理記載制度(本人が記載できない場合)

先ほどの一覧表で、郵便等による不在者投票の対象となる方のうち、次の(ア)(イ)に該当する場合は、あなたが投票したい内容を代理人から投票用紙に記載してもらうことで、投票をすることができます。(これを、代理記載制度といいます。)

(ア) 身体障害者手帳の上肢または視覚の障害の程度が1級(個別等級)の人
(イ) 戦傷病者手帳の上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人

ただし、この制度を利用する場合は、代理人が記載することについて、あらかじめ魚沼市選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票に関する申請方法

郵便等による不在者投票(代理記載制度を含む)の利用を希望する場合は、魚沼市選挙管理委員会にご連絡ください。その際は、ご自身が制度の対象となる障害等のうち、どれに該当しているかをお伝えください。

​申請様式や必要な書類は、その方の障害等の内容によって異なりますので、ご相談いただいた方に個別にご案内します。

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