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移動販売事業に係る燃料費の一部を補助します

ページID:0026513 更新日:2024年12月5日更新 印刷ページ表示

事業概要

事業名

魚沼市高齢化対策移動販売事業燃料費支援補助金交付事業

事業の目的及び内容

食料品等の購入が困難な地域で暮らす高齢者の買物の機会を確保することを目的として移動販売を行う事業者に対し、移動販売に使用する車両の燃料費の一部を補助します。

補助の対象となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者
・市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主
・市内の商業者を中心とした組織
・市内のコミュニティ協議会

補助の対象となる要件

以下のすべての要件に該当する事業者
・週1回以上定期的に移動販売を行うこと
・新たに買物困難集落から要請があった場合に、移動販売の対応をすることができること
・市税の滞納がないこと
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他移動販売業務に関係する法令を遵守すること

補助の対象となる買物困難集落

 
広神地域 中子沢 三ツ又 大芋川 滝之又 越又
守門地域 福山新田 高倉
入広瀬地域 中手原 横根 田小屋 芋鞘 大白川

 

補助対象経費について

 
補助対象経費 補助率 買物困難集落における稼働日数 1月に訪問する買物困難集落数 補助上限額
移動販売車に係る燃料費(消費税及び地方消費税相当額を除く。) 3分の2以内の額 月4日以上8日未満 4集落未満 10,000円 左記の上限額に事業を実施した実稼動月数を乗じた額を限度額とする。
月8日以上16日未満 15,000円
月16日以上 20,000円
月4日以上8日未満 4集落以上 20,000円
月8日以上16日未満 25,000円
月16日以上 30,000円
※ただし、補助対象経費が国、県その他の補助事業の補助対象となっている場合は、補助対象外

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て

申請に必要な書類

申請書

補助金の実績報告

補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い期日までに提出してください。

変更または廃止する際に必要な書類

概算払について

連続する3月分以上の運営があった場合、年度の途中であっても事業の運営状況及び経費実績に応じた補助金を概算払することができます。

記載例一覧

事業要綱

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