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行政不服審査制度(不服申立て)
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について、行政庁に対して不服を申し立てるための制度です。
この制度は、訴訟によらず、簡易迅速かつ公正な手続のもと、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
この制度は、訴訟によらず、簡易迅速かつ公正な手続のもと、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求ができる処分
行政庁(魚沼市)が行った次の行為が審査請求の対象です。
1.行政庁の処分など公権力の行使に当たる行為(市税や使用料の賦課・徴収、不許可・許可の取消しなど)
2.行政庁の不作為(法令等に基づく申請をしたのにいつまでも処分がされないこと)
制度の改廃、契約や行政指導、市役所への意見などの行政処分に当てはまらない行為は、この制度の対象ではありません。
1.行政庁の処分など公権力の行使に当たる行為(市税や使用料の賦課・徴収、不許可・許可の取消しなど)
2.行政庁の不作為(法令等に基づく申請をしたのにいつまでも処分がされないこと)
制度の改廃、契約や行政指導、市役所への意見などの行政処分に当てはまらない行為は、この制度の対象ではありません。
審査請求の方法
審査請求先
魚沼市長が処分庁の場合は、魚沼市長に対して審査請求を行います。
また、教育委員会や固定資産評価審査委員会などの行政委員会が処分庁の場合は、その行政委員会に対して審査請求を行います。
魚沼市からの処分であっても、法律に特別の定めがある場合や法定受託事務に関する処分の場合は、魚沼市以外の行政庁が審査請求先になります。
また、教育委員会や固定資産評価審査委員会などの行政委員会が処分庁の場合は、その行政委員会に対して審査請求を行います。
魚沼市からの処分であっても、法律に特別の定めがある場合や法定受託事務に関する処分の場合は、魚沼市以外の行政庁が審査請求先になります。
審査請求ができる期間
処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
審査請求書の提出
審査請求を行うときは、審査請求書を記載し、魚沼市総務人事課に正副2通を提出してください。(審査請求先の行政庁と処分庁などがいずれも魚沼市長である場合は、正本1通の提出で構いません。)
なお、代理人によって審査請求を行う場合は、委任状を提出してください。
処分についての審査請求書を記載の際には、通知書等の教示文に、誰に対して、いつまでに、審査請求ができるか記載されていますので、その教示文を確認してください。
なお、代理人によって審査請求を行う場合は、委任状を提出してください。
処分についての審査請求書を記載の際には、通知書等の教示文に、誰に対して、いつまでに、審査請求ができるか記載されていますので、その教示文を確認してください。
審査請求手続の主な流れ
審査請求書が提出された場合、審査庁で審理員を選出し、審査請求人と処分庁の主張を公平に審理します。
さらに、審理結果の妥当性や手続が適正だったかを、第三者である魚沼市行政不服審査会に諮問した上で裁決を行います。
さらに、審理結果の妥当性や手続が適正だったかを、第三者である魚沼市行政不服審査会に諮問した上で裁決を行います。

1.審査請求人(不服申立人)が審査庁に審査請求書を提出します。(処分庁を経由して提出することもできます。)
2.審査庁は、審査請求書に必要な記載事項が記されているかどうかなどを審査し、不備がある場合には、必要に応じて審査請求人に対して補正などの手続をとります。
3.審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理員を指名します。審理員は、審査対象となっている処分に関係していない部署の職員を指名します。なお、行政不服審査法の規定により、審理員が指名されない場合があります。
4.処分庁は、審理員の求めに応じ弁明書等を提出します。
5.審査請求人は、処分庁の弁明書に対して反論書等を提出することができます。また、審理員に対して口頭意見陳述等を申し立てることができます。
6.審理員は、必要な審理を終えたときは、審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。
7.審査庁は、審理員意見書に基づき裁決案を作成し、行政不服審査会に諮問します。
8.行政不服審査会は、法律や行政に関して優れた識見を有する外部識者5人で構成され、諮問された裁決案について調査審議を行います。
9.行政不服審査会は、諮問に対する答申を行います。
10.審査庁は、行政不服審査会からの答申を受け、最終的な裁決を行い、審査請求人に通知します。
2.審査庁は、審査請求書に必要な記載事項が記されているかどうかなどを審査し、不備がある場合には、必要に応じて審査請求人に対して補正などの手続をとります。
3.審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理員を指名します。審理員は、審査対象となっている処分に関係していない部署の職員を指名します。なお、行政不服審査法の規定により、審理員が指名されない場合があります。
4.処分庁は、審理員の求めに応じ弁明書等を提出します。
5.審査請求人は、処分庁の弁明書に対して反論書等を提出することができます。また、審理員に対して口頭意見陳述等を申し立てることができます。
6.審理員は、必要な審理を終えたときは、審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。
7.審査庁は、審理員意見書に基づき裁決案を作成し、行政不服審査会に諮問します。
8.行政不服審査会は、法律や行政に関して優れた識見を有する外部識者5人で構成され、諮問された裁決案について調査審議を行います。
9.行政不服審査会は、諮問に対する答申を行います。
10.審査庁は、行政不服審査会からの答申を受け、最終的な裁決を行い、審査請求人に通知します。





