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公示送達の閲覧について

ページID:0042066 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

 相手方の住所や居所が不明で書類(納税通知書など)を直接届けられない場合に、魚沼市役所の掲示場に一定期間掲示することで、法的に「送達された(届いたものと見なされる)」と扱う制度です。
 この手続により、相手方は実際に書類を受け取っていなくても、送達の効力が発生し、行政手続を進めることが可能になります。

 

インターネットによる閲覧について

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、各個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、掲示場の他に、市ホームページに公示送達を掲示します。
 注意事項を必ずご一読いただき、承諾のうえ、ページ下部の公示送達を閲覧してください。

・市ホームページでの公表は、掲示場への掲示日から数日遅れる場合があります。

・各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間は1~2週間です。)

 

注意事項

1 閲覧に当たっては、以下の行為を禁止します。

(1)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

(2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

(3)スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(4)上記(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

 上記の行為を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

2 個人情報の取扱いについて

 個人情報取扱事業者が個人情報を違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により利用することは、個人情報保護法において禁止されています。
 例えば、本ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

 

公示送達一覧

  現在、公示送達を行っているものはありません。