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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付
概要
2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行うこととされています。
※詳細は下記厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク><外部リンク>
追加給付の対象となる方へのご案内 [PDFファイル/3.99MB]<外部リンク>
追加給付対象世帯
〇平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
〇平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※既に死亡している方は追加給付の対象外となります。
申請手続き及び支給時期
現在も保護受給中の世帯
通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。(令和8年9月予定)
※平成25年(2013年)8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
現在は保護を受給していない世帯
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※窓口受付は本庁舎1階 福祉支援課の開庁時間のみ。
申出方法
窓口受付又は郵送受付
申し出に必要な書類
- 申出書・同意書(別添様式4) [Wordファイル/26KB]
- 申出者の本人確認書類の写し (マイナンバーカードの表面、運転免許証、在留カード、障害者手帳など)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し ※原則として、発行から3か月以内
- 申出者本人の申出書に記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、又はキャッシュカードの写し
<必要に応じて提出する書類>
【生活保護を受給していた際に加算の該当があった方】
・加算等の申出に係る挙証資料 ※詳しくは申出書「5.加算等の申出」をご覧ください。
【代理による申出を行う方】
・委任状
・身分確認書類
・本人との関係を証する書類(住民票、施設の職員証など)
【外国籍の方】
・世帯全員分の住民票の写し
注意事項
- マイナポータルなどのオンラインによる申し出は受け付けておりません。
- 現在生活保護を受給している世帯は原則として手続きは不要です。
- 申出書を提出いただいてから支給までお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
- 生活保護を受給していた福祉事務所が複数ある場合は、福祉事務所毎に申出が必要になるのでご注意ください。
- 生活保護の受給歴の確認は原則として対面による身分確認を行ったうえで行いますので、電話での回答は行いません。
保護費追加給付相談センターについて
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も開設しております。)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク><外部リンク>





