ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 市政運営 > 魚沼市の共催や後援を受けるには
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 広報・広聴 > 魚沼市の共催や後援を受けるには

本文

魚沼市の共催や後援を受けるには

ページID:0001288 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

申請前に必ず、その事業を担当する課へご相談ください。

共催・後援とは

  1. 共催とは、その事業の実施にあたり企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
  2. 後援とは、その事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認めることをいう。

承諾の基準

事業の主催者についての承諾基準

  1. 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体
  2. 学校又は学校の連合体
  3. 公益法人、社会教育関係団体又はこれらに準ずる団体
  4. 新聞、テレビ等の報道機関
  5. その他市長が適当であると認める団体

事業内容についての承諾基準

  1. 政治団体、宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動と認められる事業でないこと。
  2. 公共性があるものであること。
  3. 公序良俗に反するおそれのないものであること。
  4. 原則として、市内及び隣接する地域において開催されるものであること。
  5. その他市の方針に反しないものであること。

その他の承諾基準

  1. 事業計画が明確で主催者の行事遂行能力が十分であると判断されるものであること。
  2. 行事の開催、開設等の場所は、公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。
  3. 過去に共催等をしたものについては、承諾の条件が遵守されているものであること。

​

手続きの流れ

  1. まずは事業を所管する課へご相談ください。
  2. 事業を実施する日の14日前までに、申請書類を事業担当課に提出してください。
  3. 申請内容を審査し、承認することを決定した場合は、共催等承認通知書により通知します。
  4. 事業に中止・変更等があった場合は、共催等事業中止・変更承認願を事業担当課に提出してください。
  5. 事業終了後は速やかに実績報告書類を提出してください。

要綱・申請書様式

魚沼市共催及び後援に関する取扱要綱[Wordファイル/27KB]

様式第1号魚沼市共催後援 申請書[Wordファイル/11KB]

様式第3号魚沼市共催後援 実績報告書[Wordファイル/11KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

分かりやすかったですか?
役に立ちましたか?
見つけやすかったですか?