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情報公開制度
情報公開請求
魚沼市が保有している情報の閲覧や写しの交付を請求できます。
情報公開請求の手続き
請求の対象となる情報
魚沼市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部、議会)が保有する文書、帳票、図画、写真、マイクロフィルムその他すべての媒体で実施機関が管理しているものに記録されているものが対象になります。
請求できる方
- 市内に住所のある方
- 市内に事務所事業所がある個人、法人その他の団体
- 市内の事務所や事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係のある個人、法人その他の団体
公開できない情報
- 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報
- 法人等又は事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められる情報
- 市の内部若しくは関係機関との意思形成過程の情報で、公開することにより、適正な意思形成に支障が生ずる情報
- 市等の事務事業に関する情報で、公開することにより、適正な執行に支障が生ずる情報
- 国等との協議等に関する情報で、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれる情報
- 公開することにより、人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報
請求の方法
- 情報公開請求書に必要事項を記入して総務政策部総務人事課へ提出してください。
様式は以下のリンクからダウンロードしてください。 - 魚沼市電子申請システムに必要事項を入力して電子申請ができます。なお、申請にはメールアドレスが必要です。
電子申請システムには以下のリンク又は二次元コードからアクセスできます。
魚沼市電子申請システム:https://apply.e-tumo.jp/city-uonuma-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9025<外部リンク>
請求に対する決定
請求書を受理した日から14日以内に公開するかどうかを書面でお知らせします。
(電子申請をされた方にも同様とします。)
請求に対する費用
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は下記の費用が必要です。
用紙規格 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
A3まで | 白黒 | 用紙1枚につき 10円 |
カラー | 用紙1枚につき 30円 | |
A3より大きい | 当該写しの交付に要する費用 |
※両面印刷の場合は2枚とします。
このほか、写しの郵送を希望される場合は郵送料も必要です。
また、公開にあたり必要な費用が発生する場合は、その分も負担していただきます。
決定等に不服がある場合
非公開決定等に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、魚沼市行政不服審査会に諮問し、ここでの答申を基に、再度公開するかどうか決定します。