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土地取引の届出制度について

ページID:0001349 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

広い面積の土地を取引したら

 国土利用計画法では、売買等の取引(所有権・地上権・賃借権等の移転または設定)を通じて大規模な面積の土地の権利を取得した方(売買の場合は買い主)が、契約締結日(※予約も含みます。)から2週間以内に県知事に届出することを義務付けています。また、この届出は、魚沼市内の土地の取引であれば、魚沼市長を通じて県知事に提出することとされています。
 なお、2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法律により罰せられることがあります。

届出対象面積

 県知事への届出が必要となる土地の面積の要件は、以下のとおりです。

区分 面積
【市街化区域内】 2,000平方メートル以上
【都市計画区域内】 5,000平方メートル以上
【都市計画区域外】 10,000平方メートル以上

 ※個々の取引面積が小さい場合でも、取得する一団の土地の総面積が上記の法定面積以上になる場合は、届出が必要です。

提出する書類

事後届出制

  • (1)土地売買等届出書 ※様式はこちらから(新潟県ホームページ)<外部リンク>
  • (2)土地取引にかかる契約書の写し等
  • (3)土地の位置がわかる縮尺5万分の1以上の地形図
  • (4)土地及びその付近の状況がわかる縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  • (5)土地の形状がわかる図面(公図等)
  • (6)その他(代理人による届出の場合委任状等)

※上記のほかにも、審査に必要な書類の提出していただく場合があります。
※提出部数は(1)が3部、(2)~(6)が2部です。

届出先

 魚沼市役所 総務政策部企画政策課(本庁舎2階 10番窓口)

参考

 国土交通省ホームページ(国土利用計画)<外部リンク>

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