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土地取引の届出制度について
広い面積の土地を取引したら
国土利用計画法では、売買等の取引(所有権・地上権・賃借権等の移転または設定)を通じて大規模な面積の土地の権利を取得した方(売買の場合は買い主)が、契約締結日(※予約も含みます。)から2週間以内に県知事に届出することを義務付けています。また、この届出は、魚沼市内の土地の取引であれば、魚沼市長を通じて県知事に提出することとされています。
なお、2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法律により罰せられることがあります。
届出対象面積
県知事への届出が必要となる土地の面積の要件は、以下のとおりです。
区分 | 面積 |
---|---|
【市街化区域内】 | 2,000平方メートル以上 |
【都市計画区域内】 | 5,000平方メートル以上 |
【都市計画区域外】 | 10,000平方メートル以上 |
※個々の取引面積が小さい場合でも、取得する一団の土地の総面積が上記の法定面積以上になる場合は、届出が必要です。
提出する書類
事後届出制
- (1)土地売買等届出書 ※様式はこちらから(新潟県ホームページ)<外部リンク>
- (2)土地取引にかかる契約書の写し等
- (3)土地の位置がわかる縮尺5万分の1以上の地形図
- (4)土地及びその付近の状況がわかる縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
- (5)土地の形状がわかる図面(公図等)
- (6)その他(代理人による届出の場合委任状等)
※上記のほかにも、審査に必要な書類の提出していただく場合があります。
※提出部数は(1)が3部、(2)~(6)が2部です。
届出先
魚沼市役所 総務政策部企画政策課(本庁舎2階 10番窓口)
参考
国土交通省ホームページ(国土利用計画)<外部リンク>