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本庁舎を利用した物品の販売方法
魚沼市本庁舎での物品販売等について、「市民の安心を支え、市民が集う、まちづくりの拠点」の基本方針をふまえ、下記のとおりの取り扱いとさせていただきます。
販売等が可能な方
魚沼市内に本店または支店(販売店を含む)を有する事業者
販売等が可能な場所及び時間
販売等で使用可能な範囲は、下記のとおりです。
販売等を行える時間は、業務に支障をきたさない昼休み及び終業後とします。
販売等に必要な手続き
添付の『庁舎等使用許可願』に必要事項を記入のうえ、総務政策部管財課に提出してください。
その他
市職員のほか、来庁された方もご利用できます。
詳細は総務政策部管財課までお問い合わせください。
市は販売物品等の紛失盗難及び汚損破損についての責任は負いません。
庁舎の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものは、退去または撤去していただく場合があります。