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個人住民税(市・県民税)の課税の特例(退職所得・譲渡所得)

ページID:0001917 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

退職所得の課税の特例

退職所得にかかる市・県民税所得割額は、通常、所得税と同様に退職金などの支払を受けるときに差し引かれます(特別徴収)。

退職所得にかかる市・県民税所得割額の算出

市民税分と県民税分をそれぞれ計算し、その合計額が退職所得にかかる市・県民税所得割額になります。

市民税所得割額

{(退職金などの収入金額)-(退職所得控除額)}×1/2(1,000円未満切捨)×6%(100円未満切捨)

県民税所得割額

{(退職金などの収入金額)-(退職所得控除額)}×1/2(1,000円未満切捨)×4%(100円未満切捨)

※ 死亡により支払われる退職金は相続税の対象となりますので、市・県民税は課税されません。

退職所得控除額

勤続年数と退職所得控除額一覧
勤続年数(1年未満は切上げ) 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ※ 障害者になったことが原因で退職した場合は、100万円が加算されます。

勤続年数5年以下の退職所得の改正点

平成25年1月1日以降、勤続年数が5年以内の法人役員等については、退職金等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額に2分の1を乗じる措置が廃止されましたが、令和4年1月1日以降は、法人役員等以外についても勤続年数5年以下の場合、退職金等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える部分について2分の1を乗じる措置が廃止されます。

法人役員等とは、次に掲げる者をいいます。

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員

土地・建物の譲渡所得にかかる課税の特例

個人が土地や建物を売ったときは、売った土地や建物の所有期間などによって課税のしくみが異なります。

課税の特例
長期譲渡所得(注1) 所有期間が譲渡した年の1月1日に、5年を超えるもの 税率5%
(市民税3%、県民税2%)
短期譲渡所得(注2) 所有期間が譲渡した年の1月1日に、5年以下のもの 税率9%
(市民税5.4%、県民税3.6%)

(注1)優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡の場合は、税率が異なります。
(注2)国や地方公共団体等への譲渡の場合は、税率が異なります。

収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(下表)=課税譲渡所得金額

譲渡理由と特別控除額一覧
譲渡の理由 特別控除額 租税特別措置法
収用事業のために、土地や建物などを譲渡した場合 5,000万円 33の4
自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合 3,000万円 35
独立行政法人都市再生機構などが行う特定土地区画整理事業等のため土地等を譲渡した場合 2,000万円 34
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円 34の2
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円 34の3

株式等の譲渡所得にかかる課税の特例

株式等の譲渡所得については次の算式により税額を計算します。

収入金額-取得費・譲渡費用=譲渡所得金額

上場株式等の譲渡所得

課税譲渡所得金額×税率5%(市民税3%、県民税2%)=税額

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等は、売買益の支払いの際に証券会社等が、県民税株式等譲渡所得割を徴収して県に申告納入することになっているので、通常は申告不要です。(県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、市町村分は所定の交付基準に基づき、県内の市町村に交付されます。)

申告をした場合には、翌年度に所得割で「分離課税」(税率は同じ)され、県に納めた金額は所得割から控除(引ききれない場合は還付)されます。ただし、その場合は売買益(譲渡所得)について、合計所得金額に含まれる(所得として算定される)こととなり、配偶者控除などの控除に影響しますのでご注意ください。

なお、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができます。
例えば、所得税において申告分離課税として確定申告書を提出した場合でも、市県民税の納税通知が送達される前までに市県民税申告書を提出することで市県民税では申告不要制度を選択することができます。(令和3年分から一定の要件に該当する方は、確定申告書の提出のみで手続きが完結できるようになりました。)
※令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。これにより、確定申告において申告を選択した場合は市県民税においても「申告する」ことになり、市県民税の合計所得金額にも算入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。

一般株式等の譲渡所得

課税譲渡所得金額×税率5%(市民税3%、県民税2%)=税額

上場株式等の配当所得にかかる課税の特例

上場株式等にかかる配当所得について申告をする場合には、「総合課税」のほかに「申告分離課税」を選択できます。

申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合に損益通算をすることが出来ます。

※申告した配当所得は、合計所得金額(扶養控除や非課税の判定に使用)に含まれますので、ご注意ください。

なお、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができます。
例えば、所得税において申告分離課税として確定申告書を提出した場合でも、市県民税の納税通知が送達される前までに市県民税申告書を提出することで市県民税では申告不要制度を選択することができます。(令和3年分から一定の要件に該当する方は、確定申告書の提出のみで手続きが完結できるようになりました。)
※令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。これにより、確定申告において申告を選択した場合は市県民税においても「申告する」ことになり、市県民税の合計所得金額にも算入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。

先物取引にかかる雑所得等の特例

先物取引による所得で、一定のものについては、5%(市民税3%、県民税2%)の税率により、他の所得と区分して課税されます。

課税雑所得等の金額×税率5%(市民税3%、県民税2%)=税額