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耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置

ページID:0001934 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

既存の住宅で、令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額の対象要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 工事費が50万円を超えること。
    (耐震改修工事以外の工事に要する費用が含まれている場合はその費用を除いた金額)
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。

減額の内容

住宅一戸当たり120平方メートルを上限として、耐震改修工事が行われた住宅の翌年度分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額します。
併用住宅の場合は居住部分のみが対象となります。
※バリアフリー改修・省エネ改修の減額措置との重複適用はできません。

申告方法

工事完了後3か月以内に、申告書に必要な書類を添付し税務課へ提出してください。

  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書
  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。詳細は施工業者又は建築士等にご確認ください。)
  • 工事に要した費用を確認できる書類(工事明細書・領収書の写し)
  • 改修前後の写真
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)
申告書様式

耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書[PDFファイル/128KB]

耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書[Wordファイル/40KB]

その他

申告書には、マイナンバーの記載が必要です。また、申告書をご提出いただく際には本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。

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