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入湯税の概要

ページID:0001940 更新日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場所在市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。

入湯税の使途状況は下記の添付ファイルをご覧ください。

《主な温泉》

大湯温泉・栃尾又温泉・折立温泉 他

魚沼市での入湯税の使途(令和4年度)[PDFファイル/32KB]

魚沼市での入湯税の使途(令和3年度)[PDFファイル/32KB]

魚沼市での入湯税の使途(令和2年度)[PDFファイル/32KB]

特別徴収義務者

入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。

特別徴収とは温泉・鉱泉浴場の経営者等が入湯客から徴収し、毎月申告の上、魚沼市へ納付することをいいます。なお、経営者等を魚沼市が特別徴収義務者として指定します。

《特別徴収義務者の義務》

  1. 入湯客から入湯税を徴収すること
  2. 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
  3. 徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること

税率

  • 一泊 150円
  • 日帰り 100円

課税免除

入湯税の課税が免除されるのは、次の方などです。

  1. 小学生以下の方
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 疾病により長期療養を必要とする方(5日以上引き続き入湯し、6日目以後の入湯に係るもの)
  4. 守門高齢者センター又は広神老人憩の家で入湯する市内に住所を有する方
  5. 高等学校以下の生徒及び児童が教育活動の一環として実施する修学旅行、体育大会又はこれらに類似する学校行事等に参加し、入浴する方
  6. 災害の被災者及び災害の復興支援活動に無償で参加した方で、市長が認める方

申告と納税

毎月15日までに、前月中において徴収した入湯税額、入湯客数及び免除者の人数等を記載した納入申告書を提出し、納入書によって納税していただきます。

入湯税申告書等のダウンロード

入湯税納入申告書[Excelファイル/23KB]
入湯税納入通知書 [Excelファイル/21KB]
入湯税に係る経営申告書[Wordファイル/17KB]
入湯税に係る経営異動申告書[Wordファイル/16KB]

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