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原虫野ザゼンソウ群生地での植物の採取等規制について

ページID:0001997 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

魚沼市は、原虫野ザゼンソウ群生地を動植物等保全地区に指定しており、地区内の植物の採取・損傷等は、原則禁止されています。自然環境の保全にご協力ください。

なお、違反した場合、罰則が科せられます。

規制される行為

  • 地区内のあらゆる植物を採取し、又は損傷すること。
  • 地区外に生息している動植物の個体を放ち、又は植栽し、もしくは種子をまくこと。

規制される区域

 魚沼市原虫野212番地1、228番地3、228番地4、231番地13、231番地14ほか60筆

 指定区域一覧[PDFファイル/16KB]

 指定区域図[PDFファイル/1.41MB]

 原虫野ザゼンソウ群生地規制看板[PDFファイル/179KB]

規制の根拠となる条例

魚沼市自然環境保全条例(平成28年魚沼市条例第26号)第9条第1項第3号、第14条第1項および第19条第2項

指定年月日

令和4年4月1日

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