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魚沼市自然環境保全条例
魚沼市自然環境保全条例
魚沼市では、美しい魚沼の四季とこれを織りなす豊かな自然を市民が愛護し、及び保全することによって、自然と市民生活の調和を維持し、将来の世代に継承することを目的とし、平成28年に魚沼市自然環境保全条例を制定しました。
魚沼市自然環境保全条例(クリックすると条例のページへ移動します。)
魚沼市自然環境保全条例施行規則(クリックすると規則のページへ移動します。)
条例に基づく規制
魚沼市自然環境保全条例では、保全すべき地区や、保護すべき動植物を指定し、一定の規制をすることで良好な自然環境を保全することとしています。
指定一覧
令和3年4月現在、魚沼市が指定しているものは下記のとおりです。
名称 | 概要 |
---|---|
灯火採集規制 | 市内全域で灯火による昆虫採集を規制 |
ギフチョウ | 市内全域でギフチョウの捕獲等を規制 |
池ノ山の池 | 高倉区にある池ノ山の池へ動植物の持ち込み等を規制 |
大芋川オキナグサ群落 | 大芋川区に自生するオキナグサの採取等を規制 |
銀山平 | 銀山平に生息するチョウ類・トンボ類の採取等を規制 |
原虫野ザゼンソウ群生地 | 植物の採取、損傷、動植物の持ち込み等を規制 |
※それぞれの名称をクリックすると規制の詳細が記載されたページに移動します。
規制行為の許可申請
学術研究等の理由で規制されている行為を行いたい場合、魚沼市の許可が必要です。
所定の様式を用いて魚沼市生活環境課へ行為を行う日の60日前までに許可を申請してください。
※ 申請しても必ずしも許可するとは限りません。
※ 申請書提出後、必要な調査等を行い、許可・不許可を通知します。許可する場合でも条件を付すことがあります。
様式は下記からダウンロードして下さい。
自然環境保全条例施行規則 様式集[その他のファイル/149KB]
新潟県希少野生動植物保護条例
新潟県においても、令和3年3月に「新潟県希少野生動植物保護条例」を制定しています。
詳しくは新潟県希少野生動植物保護条例<外部リンク>をご覧ください。