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ガス託送供給約款及びガス最終保障供給約款の変更について

ページID:0002425 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

条例の改正に伴い、令和8年8月1日からガス工事に関する規定を改定するため、ガス事業法に基づき、関東経済産業局へ託送供給約款の変更の届出をしました。
併せて、最終保障供給約款の変更の届出もしました。

1.変更の理由

災害その他非常の場合に、他の一般ガス事業者によるガス工事の施工を可能とするため。

2.実施日

令和8年8月1日
変更後の約款はこちらをご覧ください。

託送供給約款20260801 [PDFファイル/329KB]

最終保障供給約款20260801 [PDFファイル/257KB]

※託送料金とは、ガスを送る際にガス小売事業者が利用するガス導管の利用料金としてガス導管事業者が設定する料金です。
※最終保障供給とは、当市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、当市がガスを小売供給することをいいます。

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