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3階以上の建物などで水圧の不足するところや、一時的に大量の水を使用するところなどで水道水を貯水槽(受水槽・高置水槽)に貯めてから給水する仕組みです。
貯水槽に入るまでの水道水は水道事業者が管理していますが、貯水槽からは設置者(建物所有者)が管理をしなければなりません。
貯水槽の管理が不十分ですと、ゴミや異物の混入・サビの発生などによって、水道水が汚れてしまうおそれがあります。
貯水槽設置者は日常的な管理のほか、定期的な清掃と水質検査を受けるようお願いします。
水道法により年1回の清掃と水質検査が義務付けられています。
簡易専用水道及び登録検査機関について(新潟県)<外部リンク>
法令では義務付けられていませんが、皆さんから安心してお使いいただくために、容量に関係なく定期的に清掃と水質検査を受けるようにお願いします。
提出先:ガス水道局 業務課 営業係
貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱 [Wordファイル/210KB]
様式のダウンロード | このようなときに提出 | |
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貯水槽給水施設設置届 (様式第1号) |
01 貯水槽給水施設設置届[Wordファイル/10KB] |
貯水槽を設置したとき |
貯水槽給水施設変更(廃止)届 (様式第2号) |
02 貯水槽給水施設変更(廃止)届[Wordファイル/11KB] |
設置届出事項に変更があったとき、貯水槽の使用を廃止したとき |
防錆剤使用届 (様式第3号) |
03 防錆剤使用届[Wordファイル/11KB] |
防錆剤の使用を始めるとき |
防錆剤等変更(停止)届 (様式第4号) |
04 防錆剤等変更(停止)届[Wordファイル/11KB] |
防錆剤の使用届出事項に変更があったとき、防錆剤の使用を停止したとき |