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特例監理技術者の兼務に係わる手続きについて

ページID:0001707 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 建設業法等の一部改正に伴い、令和2年10月1日以降は、工事現場に専任で置くべき監理技術者について、当該監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で工事現場に置く場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務が可能となりました。(当該監理技術者を「特例監理技術者」という。)
 これにより、特例監理技術者を認める工事について他の工事現場と監理技術者を兼務させる場合は、下記のとおり手続きをお願いします。

1.監理技術者補佐について

次の要件を全て満たす者を専任で配置すること。

  1. 監理技術者の要件を満たす者
  2. 主任技術者の要件を満たす者のうち、1級の第一次検定に合格した者(※技士補)
    ※主任技術者の資格を有する業種に限られます。
    ※技士補については、令和3年4月1日から施行されます。

2.兼務の手続き

  1. 入札参加申請時
    提出書類:別紙1「特例監理技術者配置予定確認書」
    提出期限:入札参加申請〆切日まで
    提出先:財務課契約係
  2. 落札決定後
    提出書類:別紙2「特例監理技術者及び監理技術者補佐の要件確認書」
    提出期限:落札決定後、2日(土曜日・日曜日を除く)以内に提出
  3. 提出先:財務課契約係
  4. 工事着手前
    提出書類:別紙3「監理技術者補佐設置・変更届」
    提出期限:工事着手届提出時又は設置・変更時
    提出先:担当課

別紙1 特例監理技術者配置予定確認書 [Excelファイル/17KB]

別紙2 特例監理技術者及び監理技術者補佐の要件確認書 [Excelファイル/21KB]

別紙3 監理技術者補佐設置・変更届 [Excelファイル/23KB]