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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した山火事は、林野被害が約3,370ヘクタール、家屋等の被害226棟、1名が亡くなるという大惨事となりました。
この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的として魚沼市火災予防条例の一部が改正され、令和8年3月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が開始します。
3月から5月の期間中、林野火災の予防上危険な気象状況となった際には、林野火災に関する注意報を発令します。
上記のいずれかに該当する場合に発令されます。
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。
※林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
林野火災注意報が発令された場合は、火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
林野火災警報が発令された場合は、火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
「火の使用制限」は以下のとおりです。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した者に対して30万円の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
対象区域は市内全域となります。
「たき火」を行う際は、魚沼市消防本部 警防課に届出を提出してください。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 [Wordファイル/20KB]
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書【記入例】 [PDFファイル/71KB]
「たき火」に該当する行為については、下記のファイルを確認ください。