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平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
これらの経験を踏まえ、震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業者に対して、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの形態について検討され、講ずべき安全対策及び具体的な実施計画を策定し、当本部と事前に協議していただきますようお願いします。
また、震災時に危険物施設及び少量危険物施設において、設備等の故障に備えてあらかじめ準備された代替機器を使用することや、停電に備えて非常用電源及び手動機器を使用する場合は、事前に許可を受けたり、届出を提出することによって、それらの機器を震災時に使用することができます。