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魚沼市インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金
インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金
「魚沼インターチェンジ」への名称変更により生じる看板等広告物の修正若しくは変更又は新規作成等に係る費用に対し、補助金を交付します。
対象事業者
次に掲げる要件をすべて満たしている者
- 市内に事業所又は店舗を有すること。
- 補助金交付後も事業を継続する意思があること。
- 補助対象経費について、インターチェンジの名称変更による看板等の修正若しくは変更又はは新たに周知を目的とした広告及び宣伝等活動を行うこと。
- 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
- 市税を滞納していないこと。
補助対象経費
看板等広告物に「魚沼インターチェンジ」又は「魚沼IC」と変更若しくは追加するもののうち、次に掲げるもの
- 看板等の修正又は作成に要する費用
- ダイレクトメール、カタログ、パンフレット、チラシ等の修正及び印刷に要する費用
- ウェブサイトの改修又は作成に要する費用
- テレビ、ラジオ、インターネット等でのコマーシャルの修正又は制作に要する費用
- 前各号に掲げるもののほか、広告及び宣伝等の活動として市長が認める費用
【注意】消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含みません。
また、他の補助事業の対象となっている場合は、補助対象外とします。
【補助対象外となる例】 ※詳しくはお問い合わせください。
- 「小出IC」を削除及び「関越道」に変更する場合
- 交付決定前に事業着手や契約(発注)、支払いを行った場合
- 自社(事業者)又は関連会社・グループ、家族内取引等で対応した場合
- 国、県、市等において、補助対象経費となっている内容
- 名刺や年賀状、あいさつ状に関するもの
- 求人、採用活動に関するもの
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限5万円・1,000円未満の端数切捨て)
【補足】消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含みません。
1事業者1回限りとなります。
申請書類
申請にあたっては「インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添え提出してください。
- 見積書等金額根拠資料
- 事業等に係る説明補足資料
- 市税の納税証明書(様式下段にある承諾欄で税務情報の照会を承諾された場合は不要)
- その他申請、報告にあたり申請者(事業者)が必要とする書類等その他申請
交付申請は、電子申請フォームからも申請できます。
電子申請フォーム<外部リンク>
期限
交付決定を受けた年度の年度末(3月31日)までに、納品や所要経費の支払いを完了し、「補助金事業実績報告書(様式第8号)」を提出してください。
その他
交付決定を受けた補助事業の内容について、変更又は廃止する場合は「補助金等変更(廃止)申請書(様式第2号)」に必要書類を添え提出してください。
なお、変更が生じた場合、以下の基準内であれば変更申請の必要はありません。
- 変更後の補助対象事業費と比較し、その増減の割合が30パーセント以内の場合
- 交付決定額に変更がない場合
※いずれも満たす必要があります。
様式
00 魚沼市インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/87KB]
01 インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/11KB]
01 インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/37KB]
01-1【記入例】インターチェンジ名称変更に係る広告宣伝等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/57KB]
02 補助金等変更(廃止)申請書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]
02 補助金等変更(廃止)申請書(様式第2号) [PDFファイル/32KB]
03 補助事業実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/17KB]
03 補助事業実績報告書(様式第8号) [PDFファイル/47KB]
03-1 【記入例】補助事業実績報告書(様式第8号) [PDFファイル/55KB]
【補足】docxファイルの体裁が崩れる場合は、PDFファイルをご利用ください。