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魚沼農業振興地域整備計画

ページID:0043759 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示

農業振興地域整備計画の趣旨

農業振興地域整備計画(農振計画)は、優良な農地を守り、農業の振興を計画的に進めるため、市が農業に利用すべき土地を「農用地区域(農振農用地)」として定める計画です。

農業振興地域整備計画の変更

農業振興地域整備計画の変更について

農用地区域では、原則として農地以外の用途に利用することが制限されています。このため、土地の利用目的などを変更する場合は、市への変更申出が必要になることがあります。

変更申出が必要となる主な場合

農用地区域から除外する場合(除外)

農用地区域内の土地に住宅、店舗、駐車場、資材置場などを設けるため、農地以外の用途に変更しようとする場合

農用地区域へ編入する場合

農用地区域外の土地を、農業上の利用を確保すべき土地として新たに農用地区域へ加えようとする場合

農業上の用途区分を変更する場合(用途変更)

農地を農業用倉庫、畜舎、農機具格納庫などの農業用施設用地として利用するなど、農用地区域内で定められた用途を変更しようとする場合

 

農振計画変更 必要書類

  • 変更申出書
  • 農地転用事業計画書
    • 申出地付近図
    • 建物又は工作物の配置計画図
    • 建物等の計画平面図
    • 排水計画図
    • 隣地同意書
    • 土地所有者同意書

 

変更申出書・農地転用事業計画書(除外用) [Wordファイル/60KB]

変更申出書・農地転用事業計画書(編入用) [Wordファイル/61KB]

変更申出書・農地転用事業計画書(用途変更用) [Wordファイル/61KB]

記入例(除外) [Wordファイル/63KB]

記入例(用途変更) [Wordファイル/25KB]

 

ご注意ください

変更申出を行っても、必ず計画が変更されるとは限りません。

特に、農振除外は、基本的に次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. その土地を利用する必要性があり、代わりとなる土地がないこと
  2. 農用地区域内の地域計画の達成に支障を及ぼさないこと
  3. 農用地区域のまとまりや周辺農地の利用に支障を及ぼさないこと
  4. 担い手への農地の集積・集約化に支障を及ぼさないこと
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと
  6. 土地改良事業等の完了後、原則として8年を経過していること

また、農振計画の変更後であっても、農地を農地以外に利用するには、別途、農地法に基づく農地転用の許可等や、都市計画法その他の法令に基づく手続が必要となる場合があります。

土地の場所や事業内容によって必要な手続が異なるため、計画を具体化する前に、市の農政担当窓口へご相談ください。

 

農振除外スケジュール

農振計画変更手続きは、例年、春(4月ごろ)と秋(10月ごろ)に申請受付をしています。

農振除外スケジュール

申請者から市へ除外の発意(必要書類の提出)

↓ 10日(計画概要について市・県で除外の可否を検討(見込み))

除外申請受理

↓ 10日

関係機関意見聴取

↓ 20日間

県(振興局)に事前相談申出

↓ 30日間

県から事前相談回答受理、11条公告縦覧・異議申出受付

↓ 45日間

11条公告完了・異議申出期間終了

県へ法定協議申出

↓ 30日間

県から知事同意受理

12条公告(農振除外完了)

 

※市が農振計画変更(除外・編入・用途変更)手続を開始した場合、12条公告が完了するまでは次の変更手続きは開始できません

農地転用手続き

農政課にて農振計画変更手続完了後、農業委員会での農地転用手続きが必要です。

農地転用許可申請書 添付書類 [PDFファイル/226KB]

農地転用について、詳しくはこちらをご覧ください(農業委員会 農地転用ページ

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