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自分の農地であっても、宅地など農地以外に転用、あるいは転用目的で売買・貸借などをするときは農地法の許可が必要です。
許可を受けないで行った場合、法律上の効力が無いため登記ができないばかりでなく、農地法違反として罰せられることもあります。
農地を転用しようとするときは、必ず事前に農業委員会へご相談ください。
農地の権利移動を伴わない転用
2 農地法4条1項第8号の規定による農地転用届出書(2a未満等転用) [Excelファイル/33KB]
農地の権利移動を伴う転用
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