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外国人住民の方へ

ページID:0001804 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

Please refer to the following URL, for more information about;

「Basic Resident Registration System for Foreign Residents(住民基本台帳)」
/Ministry of Internal Affairs and Communications, Mic(総務省)
<外部リンク>

「residency management system(在留管理制度)
/Immigration Services Agency of Japan(-法務省-出入国在留管理庁)
<外部リンク>

外国人住民の方も住民基本台帳制度が適用されます

外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となります。

※対象者は中長期間在留する中長期在留者(在留カード交付対象者)の方や、特別永住者の方などで、市区町村の区域内に住所を有する方です。

外国人住民の方にも「住民票」が作成されます

外国人住民の住民票の写しが発行されます。

  • 住民票の写しは住所等を公に証明する書類として利用できます。
  • 住民基本台帳に記載されている方は、市区町村長に対して、本人または同一世帯の方の「住民票の写し」の交付を請求することができます。
  • 住民票には、日本人と同様に氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項等が記載されるほか、外国人住民特有の事項として、国籍等や住民票作成対象者の区分に応じ、在留資格、在留期間、在留カードの番号などが記載されます。

外国人住民の方も転入・転出・転居などの届出が必要です

外国人住民の方も、別の市区町村へ引っ越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。(海外に長期出国する際、再入国許可を得ている場合でも転出届が必要です。)

  • 転出の届出の際、市区町村から「転出証明書」が交付されることとなります。新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内にこの「転出証明書」をお持ちいただいて転入の届出を行うことになります。
  • 同一の市区町村内で住所を変更する際には、お住まいの市区町村に転居の届出を行う必要があります。
  • 日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村にて転出の届出が必要です。
  • 転入の届出や転居の届出の際には、在留カード、特別永住者証明書のいずれかをご持参ください。(在留カードが交付されていない方は、パスポートをお持ちください。)

新たに日本へ入国した外国人の方へ

新たに日本に入国し、日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。

ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ

お住まいの市区町村への転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)が必要となります。

なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。

※詳細については法務省(出入国在留管理庁)及び総務省のホームページをご覧ください。