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転出届…他市区町村へ引っ越しするとき

ページID:0001807 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

  新住所および引っ越しの予定日が決まったら、転出の手続きをお願いします。
 また、国外へおおむね1年以上渡航するときは、出国する前に転出の手続きをお願いします。
 手続きは、転出予定日の前後14日以内に行ってください。

届出人

  • 本人または本人と同一世帯の方
  • 本人が必要な事項をすべて記入した委任状をお持ちの方

       委任状(住民異動届用)[PDFファイル/72KB]
       委任状(住民異動届用)【記載例】[PDFファイル/106KB]

必要なもの

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録されていた方)
  • 介護保険証(お持ちの方)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当する方)
  • 医療費助成の受給者証など(お持ちの方)
  • 外国人の方は在留カード
  • 本人確認書類(免許証、健康保険証など)

その他

  • 転出届と引き替えに「転出証明書」をお渡しします。
    転入手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
  • 転出を取りやめる場合には、「転出証明書」「印鑑」「本人確認書類」を持参のうえ、
    ​転出取消の手続きを行ってください。

  転出にともなう手続きのご案内 [PDFファイル/251KB]

住基カード・マイナンバーカードをお持ちの方が転出する場合

「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。特例による転出をご希望された場合、転出証明書は発行されません。転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信します。また、カードのお持ちの方と同じ世帯で、一緒に同住所へ引っ越す方も特例の対象となります。なお、転出予定日から14日を過ぎた場合は、通常の転出証明書を利用した手続きとなります。

 マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ[PDFファイル/301KB]

郵送による転出届について

 すでに引っ越して、窓口で転出の手続きができない方は、郵送での手続きが可能です。

手続き方法

 次のものを郵送してください。

  1. 転出証明書郵送依頼書
    転出証明書 郵送依頼書 [PDFファイル/76KB]
    転出証明書 郵送依頼書記載例 [PDFファイル/100KB]

    ※便せん等に次の内容をご記入いただいたものでもかまいません。
    • 申請者の氏名・電話番号(昼間、連絡の取れる番号)
    • 転出年月日
    • 転出先の住所及び世帯主名
    • 魚沼市での住所(旧住所)、旧世帯主名
    • 本籍地、筆頭者氏名
    • 転出した人の氏名・生年月日、性別
    • 転出の理由(仕事、住宅、学業、家族の関係、戸籍関係、その他)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などのコピー)
  3. 返信用封筒(必ず切手を貼付してください。)

 ●送付先 〒946-8601 魚沼市小出島910番地 魚沼市役所 市民課市民戸籍係 宛

郵送による特例転出をする場合

 特例による転出(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方)の場合、転出証明書は交付されません。「郵送による転出届」により手続きをしてください。転出の手続きが完了したら申請者に連絡をします。
転出先市区町村にマイナンバーカードまたは住基カードを持参して転入の手続きをしてください。(返信用封筒は不要)
※ただし、転出日を遡る場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。必ず返信用封筒を同封してください。(切手を添付してください)

オンラインによる転出届をする場合

 令和5年2月6日(月曜)から、魚沼市から他の市区町村(国外を除く)へ引越しするときの手続き(転出届)について、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になります。このサービスを利用される方は、転出にあたり窓口へ出向くことが原則不要となります。
 ※転出証明書の交付はありません。
 
※魚沼市で福祉サービスの受給や国民健康保険加入者、公営住宅入居者等該当がある方は、
  別途手続きが必要となる場合があります。
必要に応じて担当課へお問い合わせください。なお、後日担当課から連絡をする場合がありますので、ご承知おきください。
 また、マイナポータル(外部サイト)<外部リンク>を通じてオンラインによる転出届を行うことで、同時に転出先の市区町村に出向く予定の日を連絡することができます。
 転出元の市区町村へ出向くことは原則不要ですが、必ず転入先の市区町村で手続きが必要です。
 転入予定日以降にマイナンバーカードを持参のうえ手続きをしてください。
 申請の際は注意事項を必ず確認してください。
 ※窓口へ出向く日に申請された場合、データの反映に時間を要するため、当日中に手続きができない可能性があります。
 ※制度の詳細・よくある質問に関しては、
      デジタル庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

サービスを利用できる人

 ・電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人(マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です)

 ・日本国内での引っ越しをする人

対象の手続き

 ・ご自身単身での引っ越し

 ・ご自身と同一世帯員の引っ越し

 ・ご自身以外の世帯員の引っ越し(引っ越す人の中にマイナンバーカード所有者がいる必要があります)

 必要なもの 

 ・マイナンバーカード

 ・インターネット上でマイナポータルへログイン可能なパソコンまたはスマートフォン

転出手続きの申請期間

 ・引っ越し前に申請する場合:引越し予定日の30日前から

 ・引っ越し後に申請する場合:引越し日から10日以内

  ※上記期間外の場合は、このサービスを利用できません。
         市役所にお越しいただくか、郵送による手続きをお願いいたします。

手続きの注意事項

 ・引越しする日、新住所が決まっていない、国外へ引越しする場合は、このサービスを利用できません。
 ・新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先の市区町村の窓口へ転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。30日以上過ぎてしまうと再度窓口で転出の手続きが必要となりますので、余裕をもって手続きいただきますようお願いいたします。
 ・マイナンバーカードは署名用電子証明書が有効な状態なもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
 ・署名用電子証明書が失効している場合は、このサービスを利用できません。
 ・マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、マイナポータルでの手続きができませんので、郵送や窓口で手続きを行ってください。
 ・メールアドレスが未登録の場合、確認メールが届きません。必ずメールアドレスを登録するようお願いいたします。
 ・迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、確認メールが受信できるように【@myna.go.jp】のドメイン登録をお願いいたします。ドメイン登録の設定をしていない場合、確認メールが届かないことがあります。
 ・申請状況が更新されると確認メールが届きますが、確認メールの本文に申請結果の詳細について記載がありませんので、マイナポータルの申請結果を確認してください。
 ・マイナポータル画面に、申請者の方へ確認事項や連絡事項を記載している場合がありますのでご確認ください。

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