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伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

ページID:0002264 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出書(以下「伐採造林届出書」といいます。)の提出が義務づけられています。

 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

(平成285月の森林法改正により、平成294月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和39月の森林法施行規則の改正により、令和44月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/118KB]

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
※1 保安林指定区域内で伐採を行うには都道府県知事の許可又は届出が必要です。
※2 国有林、果樹園、宅地内の庭木、街路樹や公園等の緑化木、公共施設や事業所の敷地内の立木等は対象森林ではありません。
※3 市内のほぼ全ての山林が対象となっています。また、登記地目が「山林」となっている土地以外でも対象となっている場合がありますので、伐採する場合は事前に確認をお願いします。

届出が不要なもの(一部抜粋)

  1. 竹の伐採
  2. 倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
  3. 除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
  4. こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の伐採
  5. 法令に基づいて実施される伐採(森林病害虫等防除法、道路法、航空法等)
  6. 法令に基づいて行う測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木の伐採
  7. 国や県が行う保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事に伴う伐採
  8. 特定間伐等促進計画に基づく伐採 等

※ 電線路の維持にかかる伐採(線下伐採)については、森林法施行規則の一部改
  正に伴い伐採造林届の提出は不要となりましたが、立木の伐採等を行う際には
  下記の通知の内容を確認のうえ実施してください。

【参考】電線路の維持にかかる伐採及び伐採後の造林の届出制度の運用見直しについて [PDFファイル/80KB]

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

注意事項

  • 自分であるいは請負によって伐採・造林をする場合は、森林所有者本人が提出してください。
  • 伐採業者が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買受者(伐採業者)が共同で提出してください。

届出の種類と方法

伐採を行う前の届出

伐採を始める90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出してください。
 伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/21KB]
 【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書[PDFファイル/291KB]

※伐採造林届出書を作成する際は下記の手引き等をご活用ください。

伐採造林届に添付が必要な書類

令和5年4月より伐採造林届出書には必要な書類の添付が義務付けられました。
伐採造林届の添付資料について(令和5年4月以降) [PDFファイル/224KB] 

伐採造林届出書を提出する際に下記の書類を添付してください。

添付書類 具体的な内容 その他(参考様式等)
森林の位置図・区域図

届出の対象となる森林の位置と伐採する範囲が特定できる図面(縮尺は任意)を添付してください。

 
届出者の確認書類

【法人の場合】

  • 法人の登記事項証明書(写し可)
  • 法人番号を記した書類
  • 法人の名称及び所在地が分かる書類

【法人でない団体の場合】

  • 代表者の氏名を記載した書類
  • 規約等団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

【個人の場合】

  • 住民票の写し
  • 個人番号(マイナンバー)カードの表面の写し
  • 運転免許証の写し
  • 健康保険証の写し
  • 国民年金手帳の写し
  • 法人及び個人の場合は左記のいすれかの書類を添付してください。
  • 法人でない団体の場合は左記の書類を全て添付してください。
他法令の許認可の申請状況を記載した書類

森林の伐採又は土地の形質変更に、ほかの行政庁の許認可等の処分を必要なとする場合は、その処分に係る申請状況を記載した書類を添付してください。

[参考様式1]許認可の申請状況について [Wordファイル/9KB]
土地の登記事項証明書等

次の書類のいずれかを添付してください。

  • 土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、固定資産納税通知書等の土地の所有権等が分かる書類(写し可)
  • 届出者が林地台帳・森林の土地の所有者届出書と同一である場合は、[参考様式2-1]に沿った書類。
  • 口頭契約等で書類の添付が困難な場合には、その状況を記載した書類([参考様式2-2]参照)
伐採の権原関係書類

届出者が森林の土地所有者でない場合は、次の書類のいずれかを添付してください。

  • 土地の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採に係る受委託契約書等の伐採権原が分かる書類写し可)
  • 口頭契約等で書類の添付が困難な場合には、その状況を記載した書類([参考様式3]参照)
[参考様式3]伐採の権原について [Wordファイル/9KB]
隣接する森林の土地所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

下記の【境界関係書類が省略できる場合】に該当しない場合は、次の書類([参考様式4-1]参照)を添付してください。

  • 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類
  • 隣接森林所有者の現地立会写真等届出の区域が明確になっているか確認できる書類

【境界関係書類が省略できる場合】

  • 路網の作設や施設の保守等のため、線状又は単木的な伐採を行う場合
  • 隣接森林から距離を置いて伐採することを明らかにしている場合
  • 明確な尾根・谷等の地形、道路や柵、境界杭等の地物により境界を判断できる場合
  • 立木の標示(ペンキ等による境界標示等)や林相により境界が明らかな場合
  • 誓約書等の提出により伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした場合([参考様式4-2]参照)
伐採及び集材に係るチェックリスト

伐採方法が「主伐」の場合のみ提出してください。

伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/569KB]
搬出計画図

伐採方法が「主伐」の場合のみ提出してください。※森林の位置図・区域図と兼ねることも可能です。

【参考例】搬出計画図 [PDFファイル/213KB]

 

伐採後の届出

伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。
 伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/16KB]
 【記載例】伐採に係る森林の状況報告[PDFファイル/134KB]

造林後の届出

造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。
 伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/15KB]
 【記載例】伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDFファイル/157KB]

平成294月から令和43月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/20KB]
 【記載例】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDFファイル/159KB]

関連ホームページ

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)<外部リンク>
伐採及び伐採後の造林の届出制度(新潟県ホームページ)<外部リンク>
保安林制度(新潟県ホームページ)<外部リンク>
林地開発許可制度(新潟県ホームページ)<外部リンク>

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