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住宅リフォーム支援事業

ページID:0002328 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

住宅リフォーム支援事業とは

住宅の質の向上を図るとともに、地域経済の活性化と空き家を活用した定住促進を目的として、市内の施工業者を利用して住宅のリフォームを実施する方を対象に費用の一部を助成します。

申請できる人

  1. 魚沼市に住民登録している方で対象となる住宅の所有者又は、その世帯員(空き家活用をされる方は現在市外に居住していても申請可能です。)
  2. 申請者とその世帯員全員に市税等に滞納がない方

 過去に補助を受けた方も通算2回まで申請可能です。(ただし同じ年度内では1回限りとします。)

対象となる建物

  • 申請者が所有し、現に居住している住宅
  • 併用住宅は、居住部分のみ対象(共用部分は面積按分にて算出します)
  • 空き家活用については、1年以上居住(住民基本台帳上)が無く、当市の固定資産税課税台帳に登録されている住宅
    ※売買契約の日から申請日までが6ヶ月を経過していないこと

対象となる工事

  1. 個人住宅のリフォーム(改修・修繕・一部増築)工事(対象となるかについてはお問い合わせください)
  2. 対象工事が、他の制度の補助金の対象となっていないこと
  3. 令和5年4月1日以降の契約で令和6年3月末日までに工事費の支払が完了し、実績報告書の提出ができる工事

※交付決定前の工事着工は認められませんのでご注意ください!

主な注意点

  • 当初交付決定を受けた工事内容を変更しようとする場合は、事前に「変更交付申請書」を提出し、変更交付決定されたものに限り補助対象とします。(ただし、予算額の範囲内)なお、市からの補助金額が変更する場合も、事前に手続きが必要です。
  • 空き家の定義について、「1年以上居住(住民基本台帳上に登録)が無く、市の固定資産税課税台帳に登録されている住宅」とします。
  • 工事請負契約書、写真(着手前・工事中・完了後)、図面等の添付書類を必須とします。(※提出されない場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。)
  • 市税等に滞納がない証明書について、申請者及びその世帯員全員が滞納していないこととします。

施工業者・工事経費等の条件

  • 市内に本社もしくは営業所を有している法人及び市内に住所を有する個人事業主が施工するリフォーム工事であること
  • リフォーム工事費用から対象外となる製品・設備等を除いた補助対象工事費(税抜き)が、下記の要件に該当する工事費(下限)以上であること
種別 要件等 対象工事費
(下限)
補助率 補助限度額
補助率・補助限度額
一般 世帯要件に該当しないもの 20万円 20% 10万円
世帯要件 高齢者世帯・子育て世帯等 10万円 40% 20万円
空き家活用(転居) 市内に居住し、新たに空き家に転居するもの 50万円 30% 60万円
空き家活用(転入) 市外に居住し、新たに空き家に転入するもの 50万円 50% 100万円
  • 対象工事費(下限)以上の工事が対象となります。
  • 消費税は対象工事費には含みません。
区分 要件
世帯要件対象者区分
高齢者世帯
  • ア 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む)
  • イ 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯
 ※ア、イともに介護保険該当者については、満60歳以上とする。
身体障害者世帯  世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する者である世帯
精神障害者世帯・知的障害者世帯  世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級までに該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯
ひとり親世帯  世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)である世帯
子育て世帯  世帯主が、該当する年度の4月1日現在、義務教育の終了前の子がいる世帯で夫婦と未婚の子のみの世帯

募集期間

令和5年4月3日(月曜日)から
 ※予算額に達した時点で受付を終了します。

予算額等

令和5年度予算額

 7,000万円

受付件数 交付予定額 予算残額

432件

60,893,000円 9,107,000円

*2月28日までの受付状況(最新の情報は都市整備課までお問合せください。)

申請方法について

申請用紙は、申請窓口(市役所本庁舎)及び北部事務所、入広瀬分室または市のホームページで入手できます。
申請書に必要な書類を添付し、施工業者とご相談のうえ申請してください。

申請窓口

市役所本庁舎 2階 産業経済部 都市整備課(窓口20番)
その他の庁舎等では受け付けできませんのでご注意ください。

様式ダウンロード

「実績報告書兼請求書(様式第8号)」以外は、押印が不要になりました。

令和5年度住宅リフォーム支援補助事業補助金チラシ [PDFファイル/685KB]

交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/25KB]

提出書類チェックリスト(申請時)[Wordファイル/13KB]

事業計画書(様式第2号)[Wordファイル/35KB]

市税等に滞納がない証明書[[Wordファイル/17KB]

変更交付申請書(様式第5号)[Wordファイル/18KB]

取下届(様式第7号)[Wordファイル/13KB]

実績報告書兼請求書(様式第8号)[Wordファイル/24KB]

転居・転入確約書[Wordファイル/9KB]

契約書ひな形[Excelファイル/27KB]

実施フロー図 [PDFファイル/93KB]

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