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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ページID:0001425 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
 この制度は、確定申告が不要な給与所得等が「ふるさと納税」を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことができる制度です。

 この制度を利用できる方は以下の要件に該当する方のみとなります。

  1. 地方税法附則7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。
    ふるさと納税の寄附控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。
  2. 地方税法附則7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。
    その年にふるさと納税される自治体の数が5自治体以下であると見込まれる方。

申請手続について

 上記の要件に該当し、制度の利用を希望される方は、ふるさと納税申込時に本ページ下部にある「ワンストップ特例申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上期限までにご提出ください。(押印不要)
 なお、マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から「ワンストップ特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。
それに伴い、「番号確認」と「本人確認」をする書類のコピーをご提供いただくことが必要となりました。
通知カードのコピー + 本人を確認できる顔写真入りの身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など)の写しをご提出ください。

 ※提出期限:寄附をした翌年1月10日(必着)までにご提出ください。
 ※直接魚沼市役所にお持ちになるか、郵送での提出をお願いいたします。(Fax等での提出は不可。)
  「自治体マイページ」からオンライン申請も可能です。詳しくはこちらからご確認をお願いします。 

 ワンストップ特例申請書 [PDFファイル/3.98MB]

申請書提出先

 〒946-8601
 新潟県魚沼市小出島910番地
 魚沼市役所 総務政策部 地域創生課

申請内容に変更が生じた場合

 申請書の提出後、寄付をした翌年1月1日までに、住所・氏名等の変更があった場合、寄付をした翌年1月10日(必着)までに本ページ下部にある変更届出書をご提出ください。
 また、申請後にふるさと納税の寄附先が5自治体を超えた場合は、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

 変更届出書[PDFファイル/43KB]

ワンストップ特例申請の受付書について

 ワンストップ特例申請書(紙)の受付が完了すると、文書またはメールで受付書を発行しています。(受付が完了するまで2~4週間程度かかります)また、書類の不備や変更届の受付についても、文書またはメールでお知らせしています。詳しくは下表のとおりです。

メールアドレス 受付完了 提出書類に不備あり 変更届出書受付完了
登録あり メールでお知らせ メールでお知らせ メールでお知らせ

登録なし
アドレス不備などにより送信不可
さとふるをご利用の方※

特例申請受付書
(郵送)

特例申請受付書兼書類不備のお知らせ
(郵送)

変更届出書受付書
(郵送)

※さとふるをご利用の方は、メールアドレスを登録されていても、全て郵送でのお知らせとなります。
※自治体マイページを通じてオンライン申請した場合は、全てメールでのお知らせとなります。

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