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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

ページID:0020426 更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、令和6年3月20日以降に入札の公告又は入札の通知を行う建設工事及び建設コンサルタント業務委託から適用します。
 魚沼市では、国及び新潟県における、労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項(魚沼市財務規則別記建設工事請負基準約款第26条第6項)の適用に準じて、次のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。

 なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等を図り、適切に対応してくださるよう併せてお願いします。

特例措置について

(1) 措置の概要
 新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更の協議を請求することができます。
※魚沼市財務規則別記建設工事請負基準約款(補則)第58条
「約款に定めのない事項及び約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。」
※魚沼市委託契約条項(契約外の事項等)第21条
「この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。」

(2)対象案件
 令和6年3月1日以降に契約を締結した建設工事及び建設コンサルタント業務等(※)のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものとします。
 (※)営繕工事も令和6年3月1日以降に契約を締結するものが対象です。

(3) 請負代金額等の変更
変更後の請負代金額等については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額等=P(新)×k
P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k   :当初契約の落札率

(4) 受注者からの請求方法
添付の様式を参考に、すみやかに発注課に提出してください。
なお、受注者から請求があった場合には、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技術労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するよう要請してください。

2 インフレスライド条項の適用について

(1) 適用対象工事
 令和6年2月29日以前に契約を締結している建設工事(※)のうち、新潟県のインフレスライド運用マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2ケ月以上ある工事とします。
 (※)営繕工事も令和6年2月29日以前に契約を締結しているものが適用対象です。

(2) 運用基準について
 新潟県のインフレスライド条項運用マニュアルを準用します。様式については「インフレスライド条項様式集(魚沼市版)【令和5年3月1日以降適用】」を使用してください。
 請求日の特例として、基準日での残工期が2ヶ月未満であっても、令和6年3月中であれば請求できることとします。
 残工事量算定の特例として、新労務単価改定月内の申請に限り、その月内の出来形数量を残工事量に含めることができます。
インフレスライドマニュアル【令和5年3月1日以降適用】 [PDFファイル/511KB]
インフレスライド条項様式集(魚沼市版)【令和5年3月1日以降適用】 [Wordファイル/19KB]

(3)その他
全体スライド及び単品スライドは、これと供用することができます。

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