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建設工事に係る競争入札の最低制限価格の設定について(令和7年4月1日以降適用)

ページID:0029165 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

競争性・公平性・透明性の確保及び工事の品質確保を前提として、国が諸経費動向調査の結果に基づき、企業として継続するために必要な経費を考慮して計算式を改定したことを踏まえ、建設工事における最低制限価格等の設定について見直しを行うこととしましたのでお知らせします。

[変更の概要]

1 最低制限価格を設定する対象範囲は、設計額(税込)300万円から200万円に変更し、入札及び指名競争入札に付するものとします。

2 算定式における一般管理費の額に乗ずる率は5.5から6.8に引き上げします。ただし算定式により算出された額が予定価格(税抜)に10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額、それぞれの合計額(1万円未満切上げ)とします。

3 解体工事の算定式は、予定価格(見積価格)の10分の70から10分の75(1万円未満切上げ)に引き上げします。

 

算定式

予定価格算出の基礎となった次の額(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜」という。))の合計額(1万円未満切上げとし、この額を入札書との比較に使用する。)とする。
ただし、その額が予定価格(税抜)に10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

上記の各号に掲げる額の合計額を適用することが適当でないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適切の割合を乗じて得た額とする。

解体工事の最低制限価格

A’(解体工事)=予定価格(見積価格)×0.75

適用

令和7年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事の入札から適用します。

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