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建設工事に係る競争入札の最低制限価格算定式について

ページID:0001561 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

建設工事に係る競争入札の最低制限価格設定の算定式を、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(通称「公契連モデル」)を基本とし、新潟県の最低制限価格設定を参考に次のとおり設定します。

算定式

予定価格算出の基礎となった次の額(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜」という。))の合計額(1万円未満切上げとし、この額を入札書との比較に使用する。)とする。
ただし、その額が予定価格(税抜)に10分の9.1を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の9.1を乗じて得た額とする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

解体工事の最低制限価格

A’(解体工事)=予定価格(見積価格)×0.70