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衆議院議員総選挙の魚沼市二分地区に開設した移動期日前投票所において、投票用紙の交付誤りがありましたのでお知らせします。
2月3日(火曜日)10時15分頃、魚沼市二分地区の二分経営管理所(集会施設)に開設した移動期日前投票所において、投票用紙交付を担当していた事務従事者が、選挙人1名に対し小選挙区の投票用紙を交付すべきところ、誤って比例代表の投票用紙を交付して、小選挙区選挙を投票させてしまった。
その後、来場が落ち着いたところで机上の投票用紙を確認したところ、残数が合わない(小選挙区が多く、比例代表が少ない)ことに気づき、用紙の交付誤りであることが発覚した。
通常の期日前投票所では、「小選挙区」と「比例代表及び国民審査」の用紙交付係員を分けて配置しているが、移動期日前投票所では人員及びスペースの都合により、1人の係員が「(1)小選挙区」、「(2)比例代表及び国民審査」の順に交付する取扱いとしていた。
移動期日前投票所 開所。6名が順番に来場する。
机上の投票用紙を確認したところ、残数が合わない(小選挙区が多く、比例代表が少ない)ことに気づき、選管事務局に電話連絡
交付ミスの対象者は特定できなかったが、そのおそれがある選挙人2名を特定し、小選挙区の投票が無効となるおそれがあることをお伝えし、謝罪した。
また、現在開設している本庁舎期日前投票所及び移動期日前投票所に対し、投票用紙の配置状況を再確認し、投票用紙が適正に交付されていることを複数の目で確認するよう連絡した。
用紙交付を1人の係員で行わざるを得ない場合は、「小選挙区」と「比例代表及び国民審査」の投票用紙を机上に離して配置することで、明確に区分するとともに、その交付の状況を受付担当の事務従事者も確認する取扱いを徹底する。
移動期日前投票所においては、スペースに限りがあるとしても、投票管理者及び投票立会人が、投票用紙が適正に交付されていることを確認できる会場配置となるよう再度、注意喚起する。
今後も同様の案件が発生しないよう、全ての事務従事者に注意喚起を行う。
全ての投票所において投票用紙の交付に十分注意するよう周知していた中で、このような事案が発生したことを非常に重く受け止めるとともに、深くお詫び申し上げます。
基本に立ち返り、改めて適正な選挙執行を徹底するとともに、再発防止に取り組んでまいります。
魚沼市選挙管理委員会委員長 田中 敬一郎