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国外にいても、一定の要件を満たし、所定の手続きを行うことで、衆議院議員及び参議院議員の選挙区選挙、比例代表選挙の投票ができる制度です。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けることが必要です。
登録の申請は、出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市役所でも申請(出国時申請)できるようになりました。
国外への転出届を提出する際に市役所の窓口で行う申請。
満18歳以上の日本国民で、魚沼市の選挙人名簿に登録されている方
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで
申請は直接窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。郵送による申請はできませんのでご注意ください。
※ 申請書に旅券番号を記載いただく項目があります。申請の際には旅券(パスポート)をお持ちください。
出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行う申請。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人(ただし、居住国への帰化などにより日本国籍を失った人や公民権を停止されている人は対象となりません。)なお、申請時において3カ月以上住所を有していなくとも、旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が、申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
原則として、日本国内の最終住所地が魚沼市の場合、市の在外選挙人名簿に登録
在外選挙人名簿に登録後、市選挙管理委員会から在外選挙人証を交付
投票所を設置している在外公館に出向いて、在外選挙人証と旅券などを提示して投票する方法
投票期間は、選挙の公示の翌日から在外公館ごとに定められた日までの、午前9時30分から午後5時まで
選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙等の交付請求を行い、交付を受けた投票用紙等に記載の上、選挙管理委員会へ郵送する方法
選挙時に一時帰国した場合や帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ手続きで投票することができます。(小出庁舎のみ)
申請方法、投票方法等詳しくは、外務省ホームページをご参照ください。
在外選挙について<外部リンク>(外務省ホームページ)