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私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後一定の年齢になると、今度は選挙に出て私たちの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙の種類 |
選挙権 |
被選挙権 |
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魚沼市長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上魚沼市内に住所を有する人 |
日本国民で満25歳以上の人 |
魚沼市議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上魚沼市内に住所を有する人 |
市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
新潟県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上新潟県内の同一市町村に住所を有する人 |
日本国民で満30歳以上の人 |
新潟県議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上新潟県内の同一市町村に住所を有する人 |
県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 |
日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 |
日本国民で満30歳以上の人 |
ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。