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6月25日、12時30分頃、魚沼市本庁舎期日前投票所において、当市で投票することができない者に対して、新潟県選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙の投票用紙を交付し、投票をさせてしまった。
この投票者は、転出後4か月経過により当市で投票することができなくなる者であったにもかかわらず、投票所入場券を誤送付していた。(誤送付1名のみ)
期日前投票所では、投票所入場券を持参しているため、期日前投票受付システムの警告エラー表示の確認を怠り投票させた。
なお、当時、期日前投票所には複数の投票者がいたため、急いで処理しようと十分に確認せずに、投票させたもの
選挙システムの更新処理(投票済み処理)が出来ないのでどうすればいいか、期日前投票所から選管事務局へ照会
選管事務局職員が選挙システムで確認したところ、選挙人名簿登録者ではあるものの、今回の選挙では、転出4か月経過により、当市では投票することができない者であることを確認
現在開設している本庁舎期日前投票所及び北部庁舎期日前投票所に対し、期日前投票受付システムの警告エラーを無視しないよう再度連絡しました。
今後同様の案件が発生しないよう、事務従事者対象に注意喚起を行います。
本案件の投票は、有効投票となります。なお、転出先では選挙人名簿に登録されていないことを確認したため、二重に投票することはありません。