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木造住宅除却支援事業
地震に強いまちづくりを推進するため、倒壊等の危険性がある木造住宅を取壊し、建替え・住替える方に対し、予算の範囲において除却費用の一部を補助する事業です。
◇補助対象者
- 市税の滞納がない人。市外から転入の場合は、転入前の住所地における市区町村民税の滞納がない人。
◇補助対象住宅
次の全てに該当する住宅が対象です。
- 次のアからウまでの全てに該当する住宅
ア 市内に所在する一戸建ての住宅であること。併用住宅の場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1以上であること。
イ 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
ウ 壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造の住宅であること。 - 次のいずれかに該当するものであること
ア 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された住宅
イ 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下、もしくは倒壊の危険性があると判断された住宅 - 補助対象者又はその二親等以内の親族等が所有し、又は所有することが確実と見込まれる住宅であること。
◇補助対象事業
次のいずれかに該当する事業が対象です。
- 補助対象者又はその二親等以内の親族等が所有する補助対象住宅であって、現に居住している住宅を除却し、建替え又は耐震性のある住宅に住替えて1年間以上継続して居住する事業
- 補助対象者が所有し、又は所有することが確実と見込まれる補助対象住宅であって、過去に居住していたものを除却し、建替えにより自らが居住する住宅を同一敷地内に建築する事業
◇工事施工者
- 魚沼市内に本店もしくは営業所等を有する法人又は個人事業主
◇補助金の額
除却工事費の3分の1、上限30万円。ただし居住誘導区域内への建替え・住替えは上限50万円。(千円未満は切捨て)
◇受付期間
令和8年4月1日から令和8年10月30日まで
◇実績報告書提出期限
令和9年2月26日
※実績報告書の提出までに工事及び工事費の支払いが完了している必要があります。
申込にあたって
募集件数
居住誘導区域内への建替え・住替え4件
その他区域の建替え・住替え10件
申込方法
「魚沼市木造住宅除却支援事業補助金交付申請書」1部と、添付書類を添えて提出してください。
※受理兼決定通知前の事前着手は、無効となりますのでご注意ください。
申請書類等
令和8年度木造住宅除却支援事業概要 [PDFファイル/103KB]
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/11KB]
誓約書(様式第2号) [Wordファイル/10KB]
同意書 [Wordファイル/10KB]
変更交付申請書(様式第4号) [Wordファイル/9KB]
取下届出書(様式第6号) [Wordファイル/9KB]
実績報告書兼請求書(第7号) [Wordファイル/12KB]
誰でもできるわが家の耐震診断 [PDFファイル/2.33MB]
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査表 [Excelファイル/26KB]





