ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

老齢基礎年金

ページID:0001884 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が、65歳になったときから受けられます。(請求は誕生日の前日からできます)

受給資格期間とは

次の1~4の期間を合計して10年以上あれば、老齢基礎年金を受けられます。
(平成29年7月までは25年以上必要でした)

  1. 国民年金保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)
  2. 任意加入できる人が加入しなかった期間
    ※合算対象期間
  3. 第2号被保険者期間(厚生年金、共済組合等に加入していた期間)
  4. 第3号被保険者期間(第2号被保険者の配偶者で、被扶養者に該当していた期間)

※合算対象期間として認められる期間

  1. 会社員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 20歳以上の学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  3. 20歳から60歳になるまでの間で海外に住んでいた期間
  4. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間

老齢基礎年金の年金額

777,800円(令和4年度)
ただし、保険料の納付した月数によって年金額は変わります。
また、未納期間や免除期間がある場合、減額された額になります。

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、65歳より前から受ける場合(繰上げ支給)は減額され、66歳以後から受ける場合(繰下げ支給)は増額されることになります。
支給開始時に決定された減額・増額された支給率は生涯かわりません。
※繰上げ支給をすると、他年金との併給ができない等の不利益が生じる場合があります。請求前に今一度ご相談ください。