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井戸の掘削には許可が必要です

ページID:0002284 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

地下水の保全に関する条例

魚沼市では、限りある資源である地下水の保全と公平な利用を図るため「地下水の保全に関する条例」を制定しました。
この条例により、市内で井戸を掘削するには許可が必要です。

03 地下水条例令和元年10月改正後(配信用)[Wordファイル/48KB]
04 地下水条例規則令和元年10月改正後(配信用)[Wordファイル/29KB]
06 ちらし■条例改正[PDFファイル/236KB]

 

条例の主な内容

共通事項

地下水を汲み上げるすべての井戸に許可が必要です。
井戸深度及び本数の制限はありませんが、汲み上げる水量(保全許可水量)に制限があります。
保全許可水量に応じて、設置できる揚水機の口径を規定します。

 

消雪に使用する井戸

冬期間における地下水位の低下が著しく節水が必要な地域を第1種保全地域、それ以外の地域を第2種保全地域に区分しました。
消雪面積等により保全許可水量を計算し、設置できる揚水機の吐出口径を決定します。
降雪検知器の設置が義務となります。
毎分900リットル以上を汲み上げるときは、節水タイマー等の機能がついた節水機器の設置が必要です。

 

事業用(工業、商業、農業、製造等)に使用する井戸

事業所の面積に応じて保全許可水量を決定します。
ただし、その水量以上を汲み上げたい場合は、揚水量を測定できる機器を設置のうえ、年一回の揚水量報告書の提出が必要です。
※毎年4月末日までに前年度の揚水量について報告してください。

 

井戸と揚水設備の検査

申請に対し許可が出たら井戸を掘削することができます。
施工が進み揚水設備(ポンプ)を取り付けようとするときは、設備を設置する前に市が行う井戸検査を受けなければなりません。

 

業者登録制度について

魚沼市で井戸を掘削しようとする施工業者は、事前に登録が必要です。
登録されていない業者が、魚沼市で民間井戸を掘削することはできません。

ただし、公共工事であって入札等により施工業者を決定する場合は対象外です。(登録することを推奨します)
業者登録制度ちらし [PDFファイル/318KB]

 

こんなときは申請・届出が必要です

申請者

  • 新たに井戸を掘削するとき
    市へ登録した業者でないと掘削ができません。
    ※登録業者の一覧は、このページの最後にあります。
  • 現在ある井戸の掘り増し、吐出口径の大きな揚水機へ取り替えるなど、井戸及び揚水機の規格を変更するとき
    ※ただし、従来の口径と同じかそれ以下の揚水機への入替は届出となります。
  • 許可を受けた井戸の工事を完了したとき
  • 許可を受けた井戸の工事の施工業者を変更するとき
  • 既設住宅の売買等により、付随していた井戸を使用するとき
  • 故障、老朽化等により揚水機を入れ替えるとき
  • 井戸を廃止したとき
  • すでに井戸を所有しているとき

 

施工業者

  • 魚沼市で井戸の掘削を行うとき、登録の更新を行うとき
  • 登録した内容に変更があったとき、事業を廃止したとき

 

様式集

井戸設置許可申請に関する様式
様式 様式名 こんなときに提出 備考 データ
第1号 井戸設置許可申請書 新たに井戸を掘削するとき、又は井戸の掘り増しや揚水機の吐出口径を大きくするとき 添付資料:井戸の位置、構造、面積などを示す図面ほか

 8種類の様式をまとめています。
01井戸申請関係■様式集R04[Excelファイル/98KB]
06 ちらし■条例改正[PDFファイル/236KB]

第2号 井戸設置工事完了届 井戸の工事を完了したとき 添付資料:検査時写真、さく井柱状図
第3号 揚水機更新届出書 揚水機を入れ替えるとき 同じ口径かそれ以下の揚水機に入れ替える場合に限る
第4号 井戸所有承継届出書 登録されている井戸の所有が変更となる場合 旧所有者・新所有者どちらからの提出でも構いません
第5号 地下水の揚水量報告書 事業用の特別許可を受けた井戸について、年1回報告が必要 -
第6号 井戸廃止届出書 井戸又は揚水機を廃止するとき 再使用する見込みがないときに提出
第7号 設置許可済表示板 許可を受けた井戸の掘削工事中に表示するとき -
その他 井戸設置済届出書 すでに井戸を所有しているとき 未届の方は提出(随時受付しています)
業者登録制度に関する様式
様式 様式名 こんなときに提出 備考 データ
第8号 井戸施工業者登録申請書書 魚沼市で井戸の掘削工事を行うとき、又は登録の更新を行うとき 添付資料
  • 条例を順守する旨の誓約書(申請書裏面)
  • 法人事業者においては3か月以内に取得した登記簿謄本
  • 2級以上のさく井技能士の資格を持つことを確認できる資料
  • 3年以上の工事実績の場合は、工事実績を確認する資料(実務経験証明書等)
 3種類の様式をまとめいています。
02業者登録関係■様式集R04[Excelファイル/30KB]
07 ちらし■業者登録制度[PDFファイル/321KB]
第10号 井戸施工業者登録証 市の登録台帳へ登録されたら交付します 市が交付
第11号 登録事項変更・登録事業廃止届 登録された内容の変更があったとき、事業を廃止したとき それぞれ確認できる資料

保全地域区分について

1.第1種保全地域(市街地及びその周辺)

冬期間における地下水位低下が著しい地域で、河川からのかん養に重要な地域であり、次の地域となります。

第1種保全地域
地域 該当する大字名 エリア図
堀之内地域 堀之内の一部、与五郎新田、大石の一部、田戸の一部、根小屋の一部、田川の一部、和長島、徳田の一部 08 第1種保全地域図(堀之内区域)[PDFファイル/355KB]
09 第1種保全区域図(小出・湯之谷・広神地域)[PDFファイル/358KB]
小出地域 小出島、日渡新田、大塚新田、四日町の一部、佐梨の一部、古新田の一部、中原の一部、上原、干溝の一部、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、原虫野の一部、板木の一部
湯之谷地域 井口新田、七日市、七日市新田、吉田
広神地域 中島の一部

2.第2種保全地域

第1種保全地域以外の地域です。
詳しくは、第1種保全地域エリア図をご覧ください。

 

登録業者について

市へ登録された井戸掘削事業者は、下記のとおりです。
井戸を掘削する場合は、市の登録を受けた掘削業者でないとなりません。

 

井戸掘削登録業者一覧(登録順)令和5年5月1日現在 有効期限は令和9年3月31日まで
番号 業者名 事業所住所 電話番号 登録開始
1 株式会社 湯沢重機建設 南魚沼郡湯沢町大字湯沢1208番地1 025-785-5371 令和5年4月1日
2 株式会社 新島設備 魚沼市今泉1288番地1 025-799-2176
3 有限会社 佐藤配管工事店 魚沼市四日町560番地2 025-792-1053
4 有限会社 五十嵐配管 魚沼市今泉722番地1 025-799-2339
5 株式会社 コイデン 魚沼市中島124番地1 025-792-0440
6 星野さく泉 魚沼市根小屋691番地 025-794-2578
7 魚沼開発 株式会社 魚沼市井口新田564番地1 025-792-1401
8 有限会社 渡辺工務店 魚沼市与五郎新田39番地 025-794-2516
9 株式会社 NNCジオテック 魚沼市井口新田641番地4 025-792-2585
10 新栄工業 株式会社 十日町市中条丙982番地8 025-752-5600
11 株式会社 南雲配管 魚沼市中原20番地1 025-792-2003
12 株式会社 江口設備工業 南魚沼市五郎丸557番地 025-782-2019
13 株式会社 大豊地下開発 南魚沼市浦佐38番地4 025-777-2428
14 株式会社 興和 魚沼営業所 魚沼市小出島981番地1 025-792-4688
15 有限会社 鈴木建設 魚沼市大石1番地1 025-794-4443
16 有限会社 稲葉さく泉工業 魚沼市中原233番地 025-792-6437
17 岡部組 合資会社 魚沼市青島1180番地 025-792-1221
18 有限会社 勝沼さく泉工業 長岡市福山町341番地2 0258-28-4970
19 銀山開発 株式会社 魚沼市井口新田609番地2 025-792-0494
20 株式会社 須田ボーリング 小千谷市大字小粟田738番地 0258-82-8101
21 伊米ヶ崎建設 株式会社 魚沼市虫野200番地 025-792-1230
22 株式会社 NNCエンジニアリング 南魚沼支社 南魚沼市大崎4369番地2 025-779-2141
23 株式会社 ナカヨシコーポレーション 南魚沼市穴地31番地1 025-780-1030
24 新越開発 株式会社 魚沼市下田351番地32 025-799-3232
25 越後交通工業 株式会社 魚沼支店 魚沼市井口新田546番地1 025-793-3589
26 株式会社 北村商事 南魚沼市坂戸18番地1 025-772-2235
27 北越建設 株式会社 魚沼市中島1627番地 025-792-1080 令和5年4月12日
28 株式会社 植木組 新潟本店 長岡市坂之上町3丁目4番6号 0258-37-3300 令和5年4月13日
29 株式会社 桑原配管 魚沼市原虫野69番地1 025-792-2828 令和5年5月1日
         
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