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下水道受益者負担金・分担金について

ページID:0002407 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

新たに下水道に接続(公共ますを新設)する場合は、受益者負担金等が必要になります。

負担金算定方法と上限額
  一般家庭(店舗兼用住宅を含む) 事業所等(工場・事務所および店舗専用)
算定方法 土地の面積1平方メートル当たり600円を乗じて得た額(100円未満切り捨て)
例:330平方メートル(約100坪)×600円=198,000円
上限額 30万円 180万円
受益者負担金、分担金をいただく場合
地区 状況
堀之内地域(農業集落排水地区を除く)、小出地域 田畑等を宅地化するとき
湯之谷区域 公共ますを設置、または初めて接続するとき
その他の区域 公共ますを設置するとき
  • 下水道接続工事の申し込みを受けて、負担金・分担金がかかるかどうか確認します。
  • 負担金・分担金がかかる場合は、別途ご連絡いたします。

条例・要綱・規程など

下水道受益者負担金・分担金に関する条例 [Wordファイル/27KB]
下水道受益者負担金・分担金に関する条例施行規程 [Wordファイル/955KB]


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「適格請求書発行事業者登録番号」

魚沼市ガス事業会計
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魚沼市水道事業会計
T1800020001854

魚沼市下水道事業会計
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