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特別認定市内業者(市内業者と同等とみなす準市内業者)の認定について

ページID:0001650 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

次の要件を満たしている場合、特別認定市内業者(市内業者と同等とみなす準市内業者)と認定し、工事規模・条件に応じ市内業者と同等の入札参加資格を付与します。

認定を希望する方は、下記により申請書類をオンラインにて提出してください。

1.認定要件

建設工事

  • ア)支店等の開設経過年数が継続して10年以上であること。
  • イ)支店等に2人以上の技術者を有すること。
  • ウ)支店等の常勤雇用従業員が5人以上で、かつ、常勤雇用職員のうち市内に住所を有するものが3人以上であること。
  • エ)工事種類のうち土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事・舗装工事については等級格付けがA等級であること。その他の工事種類については完成工事高を有すること。

2.提出書類等

  1. 特別認定市内業者申請書 [Excelファイル/15KB]

※開設経過年数が継続して10年以上あることを証する書類、技術者資格者証の写し、直近の経営規模等評定結果通知書及び総合評定値通知書の写し、市内在住者については、市内に住所を有することが確認できる証明書又は書類(運転免許証、個人番号カード等公的機関の交付したもの)については、それぞれ各自で2年間保管してください。入札参加申請時や実態調査時に確認することがあります。

3.有効期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

4.提出期限

 2年毎に申請が必要です。3月1日を基準日として、3月中旬までに提出書類を総務政策部財務課契約係に提出ください。新たに認定を申請する場合は、随時に受付を行います。

5.提出方法

 1.現在認定中の方は、「2.提出書類等」の1.特別認定市内業者申請の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、次のURLから申請、提出してください。

 魚沼市電子申請システムhttps://apply.e-tumo.jp/city-uonuma-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10325<外部リンク>

 ※「利用者登録せずに申し込む方はこちら」から申請してください。

 2.新規の方は、あらかじめ下記までお問合せください。

6.その他

  1. 一旦認定を受けた業者でも、資格要件を満たさないことが判明した場合や虚偽の申請をした場合は、認定を取り消すことがあります。
  2. 提出書類の審査、事業所実態調査及び入札参加申請時に、要件確認等を行うことがあります。