ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

転入届…魚沼市に引っ越ししてきたとき

ページID:0001806 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

魚沼市に住み始めた日から14日以内に転入の手続きをしてください。
住み始める前に手続きはできませんので、ご注意ください。

届出人

本人または転入後同一世帯になる親族の方
※それ以外の方が届出される場合、委任状が必要です。

委任状(住民異動届用)[PDFファイル/72KB]

委任状(住民異動届用)【記載例】[PDFファイル/106KB]

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地で転出届出をしたときに発行されます)
  • 印鑑(認印で可)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民)

国外から転入される方

  • 転入する人全員の旅券(パスポート)
    ※旅券にて入国日の確認をいたします。空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
    自動化ゲートの利用等により旅券に入国記録の表示がない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものを併せてお持ちください。
  • 戸籍の全部事項証明書(謄本)および戸籍の附票(本籍地が魚沼市の場合は必要ありません。)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 年金手帳(お持ちの方)
  • すでにある世帯に親族である外国人の方が転入する場合は、続柄を証する書類
    (続柄を証する書類が外国語で作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。)

その他

  • 国民年金の加入者は年金手帳をお持ちください。
  • 次の保険証等を前住所地で交付されている場合には、「負担区分等証明書」をお持ちください。
    • 県内からの転入の場合…国民健康保険高齢受給者証
    • 県外からの転入の場合…後期高齢者医療被保険者証
  • 前住所地の市区町村で要介護認定を受けている場合は、「介護保険受給資格証明書」をお持ちください。
  • 転出証明書に記載された転出(予定)日、新住所などに変更があったときは、転入届の際に変更内容を伝えてください。
  • 転出証明書を紛失したときは、転出届をした市町村で再発行の手続きをしてください。
  • 転出を取りやめたときは、転出証明書、印鑑、本人確認書類を持参のうえ、転出届をした市町村で、
    転出取り消しの手続きをしてください。

魚沼市のご案内[PDFファイル/167KB]

転入にともなう手続きのご案内 [PDFファイル/224KB]

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転入する場合は、「転入届の特例」の対象となります。

前住所地で「特例による転出」をした方は、転出証明書が交付されません。
「マイナンバーカード」を利用してオンラインによる転出の手続きをされた方も転出証明書が発行されません。

転入届出の際は、忘れずにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。

※転入の届出が転出予定日から30日以内を経過した場合や、魚沼市に住み始めた日(転入をした日)から14日を経過した場合には、カードを利用した特例転入はできなくなります。この場合、転出市区町村で転出証明書の交付を受けいただく必要があります。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ[PDFファイル/301KB]

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について

 前住所地で利用していたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続き利用できます。

 転入届出日から90日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続を行ってください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)