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経済的な理由などから保険料を納めることが大変困難な人には、申請をして承認を受けると保険料が免除(全額免除・一部免除)される制度があります。
承認の判定は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得に基づいて行います。ただし、失業や天災で損害を受けたなどの理由で免除が承認されることもあります。
所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
学生本人の前年の所得が一定額以下(注1)の場合、申請をして承認を受けると保険料の納付が卒業まで猶予されます。
(注1)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除
50歳未満の方は、保険料の納付が猶予される制度(納付猶予制度)があります。
納付猶予となる所得の目安は、全額免除と同じ計算式で求めることができますが、納付猶予の場合、世帯主の所得を除き、本人と配偶者の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、納付猶予の対象となります。
分類 | 老齢基礎年金を受けるとき | 障害・遺族基礎年金を受けるとき |
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全額免除 | 免除期間は年金額に2分の1が 算入されます |
納付済期間と同じ扱いです |
4分の1免除 | 免除期間は年金額に8分の7が 算入されます |
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半額免除 | 免除期間は年金額に4分の3が 算入されます |
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4分の3免除 | 免除期間は年金額に8分の5が 算入されます |
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学生納付特例 | 受給資格期間に入りますが、年 金額には算入されません |
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納付猶予 | ||
未納 | 年金額に算入されません 未納の期間が多くなると受給で きなくなることもあります |
未納の期間が多くなると受給できなくなります。 |
一部免除の場合、納付すべき一部の保険料を納めないと未納と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
第1号被保険者の人で障害年金を受給している場合は、届け出をすれば保険料の納付が免除されます。
年金証書
第1号被保険者の人で生活保護のうち生活扶助を受けている場合は、届け出をすれば保険料の納付が免除されます。