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国民年金保険料免除の手続き

ページID:0001885 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

国民年金の保険料を納めることが困難な場合(学生以外の人)

経済的な理由などから保険料を納めることが大変困難な人には、申請をして承認を受けると保険料が免除(全額免除・一部免除)される制度があります。

持参するもの

  • 年金手帳、または、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードと写真付きの身分証明書でも可)
  • 失業している人は仕事・職に就いていないことが分かる公的機関の証明書(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職者証等)

承認の判定は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得に基づいて行います。ただし、失業や天災で損害を受けたなどの理由で免除が承認されることもあります。

所得のめやす

所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

注意点

  • 承認期間は7月から翌年6月までの1年間です。引き続き免除を希望する人は継続希望とお申し出ください。
  • 所得審査対象者は、収入が0(ゼロ)であっても市民税申告が必要です。
  • 過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)まで申請できます。

国民年金の保険料を納めることが困難な場合(学生の方・・学生納付特例)

 学生本人の前年の所得が一定額以下(注1)の場合、申請をして承認を受けると保険料の納付が卒業まで猶予されます。
(注1)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除

持参するもの

  • 年金手帳、または、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードと写真付きの身分証明書でも可)
  • 学生であること、または、学生であったことを証明するもの(学生証のコピーまたは、在学証明書の原本)

注意点

  • 承認期間は4月から翌年3月までの1年間です。引き続き学生納付特例を希望する人は毎年度申請が必要になります。
  • 学生納付特例は、国内の学校(一部対象外の学校があります)に通学する人が対象となります。
  • 過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)まで申請できます。

納付猶予を希望される方

50歳未満の方は、保険料の納付が猶予される制度(納付猶予制度)があります。

本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査

納付猶予となる所得の目安は、全額免除と同じ計算式で求めることができますが、納付猶予の場合、世帯主の所得を除き、本人と配偶者の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方が、納付猶予の対象となります。

分類 老齢基礎年金を受けるとき 障害・遺族基礎年金を受けるとき
免除制度・学生納付特例の承認を受けると・・・
全額免除 免除期間は年金額に2分の1が
算入されます
納付済期間と同じ扱いです
4分の1免除 免除期間は年金額に8分の7が
算入されます
半額免除 免除期間は年金額に4分の3が
算入されます
-
4分の3免除 免除期間は年金額に8分の5が
算入されます
学生納付特例 受給資格期間に入りますが、年
金額には算入されません
納付猶予
未納 年金額に算入されません
未納の期間が多くなると受給で
きなくなることもあります
未納の期間が多くなると受給できなくなります。

一部免除の場合、納付すべき一部の保険料を納めないと未納と同じ扱いになりますので、ご注意ください。

障害年金1級または2級を受給している人

 第1号被保険者の人で障害年金を受給している場合は、届け出をすれば保険料の納付が免除されます。

持参するもの

年金証書

生活保護を受けている人

第1号被保険者の人で生活保護のうち生活扶助を受けている場合は、届け出をすれば保険料の納付が免除されます。

持参するもの

  • 保護開始決定通知書
  • 年金手帳、または、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードと写真付きの身分証明書でも可)

保険料の追納について

  • 保険料の免除を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
    また、納付猶予を受けた期間は、年金額に反映されません。
  • そこで、これらの期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができるようになっています。
  • 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。