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高額療養費とは、同じ月内で医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、申請をして認められれば、その超えた分があとから戻ってくるという制度です。
手続きには、医療機関が発行した領収書が必要です。領収書を大切に保管しておきましょう。
「70歳未満」、「70歳から74歳の住民税非課税世帯に属する方」、「70歳から74歳の現役並み所得者で住民税課税所得が690万未満の方」は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯に属する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示し、限度額を支払えば、それ以上の一部負担金は不要になります。食事代や差額ベット代等、保険のきかない費用は別途必要です。
この「限度額適用認定証」は申請により交付されます。申請は、世帯単位ではなく、個人単位となりますので、世帯に複数の該当者がいる場合には人数分申請してください。(国民健康保険税に滞納があると、交付されない場合があります。)
市民課(本庁舎)または北部事務所(北部庁舎、入広瀬会館)
認定を受ける人の保険証、世帯主の方の印鑑、本人及び世帯主のマイナンバーの分かるもの、窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
※70歳から74歳までの方は、所得区分により認定証が交付されない方がおりますのでご注意ください。(下記参照ください)
※あらかじめ申請書を記入して窓口に来られる場合は、こちらをお使いください。
【令和4年4月】国保限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDFファイル/62KB]
制度改正により変わる場合があります。
所得要件 | 1ヶ月当たりの 自己負担限度額 |
4回目以降 | 認定証の色 |
---|---|---|---|
総所得金額等(※) 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 橙色 |
総所得金額等(※) 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
総所得金額等(※) 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
総所得金額等(※) 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | 黄色 |
※ 総所得金額等とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額のことです。
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
制度改正により変わる場合があります。
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
認定証の色 | ||
---|---|---|---|---|---|
現役 |
住民税課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
認定証は 出ません |
||
住民税課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
|
|||
住民税課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||||
一般 | 18,000円(年間144,000円上限) |
57,600円 |
認定証は 出ません |
||
住民税 |
区分2(※1) | 8,000円 | 24,600円 | 黄色 | |
区分1(※2) | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3か月以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0となる人。
70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯でも合算することができます。
令和4年4月から高額療養費の支給決定通知書が一部を除き、封筒からハガキに変わります。支給決定通知書のサンプルはこちらの画像をご覧ください。
※死亡・転出・口座が複数登録されている場合は、通常通り封筒にて支給決定通知書が送付されます。