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高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

ページID:0001899 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

1か月に払った自己負担額が高額になったとき

1か月に払った医療費の自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合には、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は、「外来での自己負担限度額(個人単位)」を先に適用し、次に「外来+入院での自己負担限度額(世帯単位)」を適用します。
入院の場合は、自己負担限度額までを窓口で支払います。

  1. 外来での自己負担額が限度額を超えたとき(個人単位)
    同じ月内に外来で支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えたとき、後から限度額を超えた分が支給されます。
  2. 外来と入院の自己負担額の合計が限度額を超えたとき(世帯単位)

自己負担額を合計する際の注意点

同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・診療科の区別なく合算します。

  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。
  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。合算の対象外となります。

『特定疾病療養受療証』が必要になりますので、申請してください。

自己負担限度額(同じ月内)
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

現役並み

所得者

住民税課税所得
690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円※〉

住民税課税所得
380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円※〉

住民税課税所得
145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円※〉

一般2 18,000円 または
6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方
(年間144,000円上限)

57,600円

〈44,400円※〉

一般1 18,000円
(年間144,000円上限)

住民税
非課税世帯

区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

2割負担の新設に伴う配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。