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1か月に払った医療費の自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合には、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は、「外来での自己負担限度額(個人単位)」を先に適用し、次に「外来+入院での自己負担限度額(世帯単位)」を適用します。
入院の場合は、自己負担限度額までを窓口で支払います。
同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・診療科の区別なく合算します。
『特定疾病療養受療証』が必要になりますので、申請してください。
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み 所得者 |
住民税課税所得 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円※〉 |
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住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円※〉 |
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住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円※〉 |
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一般2 | 18,000円 または 6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方 (年間144,000円上限) |
57,600円 〈44,400円※〉 |
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一般1 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
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住民税 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。