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後期高齢者医療制度の被保険者となる方

ページID:0001889 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

新潟県内にお住まいの75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

対象となる方

◎75歳以上の方(加入手続き不要)
◎65歳から74歳までの一定の障がいのある方(加入の際は申請が必要)

一定の障がいのある方とは

  1. 身体障害者手帳1級~3級
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    • 音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障害
    • 両下肢すべての指を欠くもの
    • 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
    • 1下肢の著しい障害
  3. 療育手帳「A」
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級~2級
  5. 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など

被保険者証について

被保険者証が1人に1枚交付されます。
お医者さんにかかるときは、この被保険者証を提示してください。
75歳になる方は、誕生日の前月下旬に送付します。
被保険者証は、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときはすみやかに届け出て再交付を受けましょう。
毎年8月に被保険者証が更新されます。(7月中旬に特定記録郵便で送付します。)

被保険者証が手元に届いたら

交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば市役所窓口に届け出てください。
勝手に書き換えたりすると無効になります。
他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
コピーをした被保険者証は使えません。