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生活排水による河川等の汚染を防ぎ、自然環境や快適な生活環境を守るため、市では下水道への接続を推進しています。
下水道が使用できる区域では、浄化槽設置の施設は1年以内、し尿汲み取りの施設は3年以内に接続することが法令に定められているため、下水道に接続していない施設は、早期の接続をお願いします。
下水道接続工事に関することは「魚沼市排水設備等指定工事業者(下水道指定工事店)」へご相談ください。
下水道区域外の施設については、合併浄化槽の設置をお願いしています。
合併浄化槽設置に対する補助金制度があります。設置工事を行う前に申請が必要です。
ご検討の際は営業係までお問い合わせください。
合併浄化槽設置事業補助金要綱 [Wordファイル/308KB]
下水道区域外において、合併浄化槽を設置する者
合併浄化槽の設置人槽により、補助限度額が異なります。
区分 |
5人槽 | 6人槽 | 7人槽 | 8人槽 | 9人槽 | 10人槽 |
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専用住宅・併用住宅 | 530千円 | 650千円 | 750千円 | 810千円 | 880千円 | 940千円 |
集会場・事務所等 | 170千円 | 210千円 | 250千円 | 270千円 | 290千円 | 310千円 |
・油脂類
・ゴミや固形物
・雨水や消雪用の水
・トイレットペーパー以外の紙おむつやティッシュペーパー など。