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魚沼市では、公共工事の適正な施工の確保と受注企業及び下請企業の資金の円滑化を図るため、中間前金払制度を導入しています。
中間前払金は、既に前払金の支払いを受けた建設工事で、一定の要件を満たしている場合に請負代金の20%を中間前払金として請求できるものです。
(契約前に中間前金払と部分払の選択に係る届出書の提出が必要です。)
請負代金の額が500万円以上で、既に前払金の支払を受けている建設工事に適用します。
ただし、部分払を行うこととしている建設工事を除きます。
次の要件をすべて満たしている必要があります。
※前払金と同様に、保証事業会社の保証(中間前払金保証)が必要です。
請負代金額の20%以内です。
※「中間前払金の請求払出し」については必要書類がありますので、「保証事業会社」にお問い合わせください。
※「中間前払金」の様式については別添のとおりです。(様式第1号~第4号)
東日本建設業保証株式会社 新潟支店
中間前金払制度 [PDFファイル/147KB]
様式第1号_選択に係る届出書 [Wordファイル/10KB]
様式第1号_選択に係る届出書 - 特定共同企業体用(2者) [Wordファイル/10KB]
様式第1号_選択に係る届出書 - 特定共同企業体用(3者) [Wordファイル/10KB]
様式第2号 認定請求書(改正版) [Wordファイル/11KB]
様式第3号 履行状況報告書 [Wordファイル/11KB]
様式第4号 認定書 [Wordファイル/10KB]