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中間前金払制度の手続きについて

ページID:0001457 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

魚沼市では、公共工事の適正な施工の確保と受注企業及び下請企業の資金の円滑化を図るため、中間前金払制度を導入しています。

中間前金払制度について

(1)制度の概要

中間前払金は、既に前払金の支払いを受けた建設工事で、一定の要件を満たしている場合に請負代金の20%を中間前払金として請求できるものです。
(契約前に中間前金払と部分払の選択に係る届出書の提出が必要です。)

(2)対象工事

請負代金の額が500万円以上で、既に前払金の支払を受けている建設工事に適用します。
ただし、部分払を行うこととしている建設工事を除きます。

(3)摘要要件

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 工期が2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業(工事)が行われていること。
  3. 既に行われた作業(工事)に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。

※前払金と同様に、保証事業会社の保証(中間前払金保証)が必要です。

(4)中間前払金の金額

請負代金額の20%以内です。

(5)中間前払金手続きの流れ

中間前払金手続きの流れの画像

  1. 認定請求
    中間前払金を請求する場合は、工事担当課に「中間前払金認定請求書(様式第2号)」を提出してください。
    添付資料
    「工事履行状況報告書(様式第3号)」
  2. 認定調査・認定通知書の交付
    工事担当課が中間前払金の条件を満たしているか認定調査を行い、概ね7日以内に「中間前払金認定通知書(様式第4号)」を交付します。
  3. 保証申込・保証証書の発行
    保証事業会社へ工事担当課が交付した「中間前払金認定通知書(様式第4号)」を提出し、中間前払金の保証契約を締結、保証証書の発行を依頼します。
  4. 中間前払金の請求
    請求書に保証事業会社が発行した保証証書(原本)を添付し、工事担当課に提出します。
  5. 中間前払金の振込
    前払金と同様に、請負者が指定する金融機関に中間前払金を振込みます。

※「中間前払金の請求払出し」については必要書類がありますので、「保証事業会社」にお問い合わせください。
※「中間前払金」の様式については別添のとおりです。(様式第1号~第4号)

新潟県内の保証事業会社(保証手続き等に関する問合せ先)

東日本建設業保証株式会社 新潟支店

様式等

中間前金払制度 [PDFファイル/147KB]
様式第1号_選択に係る届出書 [Wordファイル/10KB]
様式第1号_選択に係る届出書 - 特定共同企業体用(2者) [Wordファイル/10KB]
様式第1号_選択に係る届出書 - 特定共同企業体用(3者) [Wordファイル/10KB]
様式第2号 認定請求書(改正版) [Wordファイル/11KB]
様式第3号 履行状況報告書 [Wordファイル/11KB]
様式第4号 認定書 [Wordファイル/10KB]

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